特許法施行規則 第47条(答弁書等の様式)
- 特許法第百三十四条第一項又は第二項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。
- 2.特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書は、様式第六十三の二により作成しなければならない。
- 3.特許法第百三十四条の二第五項、第百五十条第五項又は第百五十三条第二項の規定による意見の申立てを書面でする場合には、様式第六十三の三によりしなければならない。
- 4.特許法第百六十五条の意見書は、様式第六十三の三により作成しなければならない。
この条文の基本情報
答弁書等の様式とは何ですか?
定義答弁書等の様式とは、特許法施行規則第47条に定められた規定で、「特許法第百三十四条第一項又は第二項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第47条(答弁書等の様式)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第47条の条文原文は「特許法第百三十四条第一項又は第二項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。」で始まります。
- 特許法施行規則第47条は第一節に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第47条の前の条は特許法施行規則第46条の2です。
- 特許法施行規則第47条の次の条は特許法施行規則第47条の2です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/47