(特許異議申立書の様式)
第45条の2
特許法第百十五条第一項の特許異議申立書は、様式第六十一の二により作成しなければならない。
(特許異議申立書の様式)
特許法第百十五条第一項の特許異議申立書は、様式第六十一の二により作成しなければならない。
(意見書等の様式)
特許法第百二十条の五第一項又は第六項の意見書は、様式第六十一の三により作成しなければならない。
2特許法第百二十条の五第二項の訂正の請求書は、様式第六十一の四により作成しなければならない。
3特許法第百二十条の五第五項の意見書は、様式第六十一の五により作成しなければならない。
(一群の請求項)
特許法第百二十条の五第四項の経済産業省令で定める関係は、一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係をいう。
(審査の規定の準用)
第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、特許法第百二十条の五第二項の訂正の請求に準用する。
(審判の規定の準用)
第四十六条第二項、第四十六条の二、第四十七条第三項、第四十八条、第四十八条の二、第四十九条から第五十条の二の三まで、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の六、第五十条の七、第五十条の八、第五十条の十から第五十条の十三まで及び第五十七条から第六十五条までの規定は、特許異議の申立ての審理及び決定に準用する。この場合において、第五十条第六項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについて提出する」と、第五十条の二の二、第五十七条の三、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)