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特許法施行規則 第七章 裁定

第41条〜第45条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特許法施行規則第七章 裁定は、第41条〜第45条の全 6 条で構成されています。
  2. 特許法施行規則第七章 裁定が属する特許法施行規則の法令番号は昭和三十五年通商産業省令第十号です。
  3. 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  4. 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(裁定請求書)

第42条

裁定を請求する者(特許法第九十二条第四項の裁定を請求する者を除く。)は、様式第五十八により作成した裁定請求書を経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。

2特許法第九十二条第四項の裁定を請求する者は、様式第五十九により作成した裁定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

(裁定取消請求書)

第43条

裁定の取消しを請求する者は、様式第六十により作成した裁定取消請求書を経済産業大臣または特許庁長官に提出しなければならない。

(裁定事件答弁書の様式)

第44条

特許法第八十四条(同法第九十条第二項(同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の答弁書は、様式第六十の二により作成しなければならない。

(営業秘密に関する申出)

第44条の2

裁定に係る書類において営業秘密が記載された旨を経済産業大臣又は特許庁長官に申し出る場合は、様式第六十一によりしなければならない。

2当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの又は法第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者は、自らが提出する書類について前項の申出をするときは、当該書類の提出の際にこれをしなければならない。

3第一項の申出をするときは、当該申出に係る書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものをも作成し、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項の申出に係る営業秘密が記載された箇所が当該申出に係る書類の全部であるときは、この限りでない。

4前項本文の規定により書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものが提出された場合には、当該書類の閲覧又は謄写は、その提出されたものによつてさせることができる。

(経由)

第45条

前四条の規定により経済産業大臣に請求書、答弁書又は営業秘密に関する申出書を提出する場合は、特許庁長官を経由してしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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