第40条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(特許権の移転の特例)
特許法第七十四条第一項の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)