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特許法施行規則 第六章 特許権の移転の特例

第40条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特許法施行規則第六章 特許権の移転の特例は、第40条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 特許法施行規則第六章 特許権の移転の特例が属する特許法施行規則の法令番号は昭和三十五年通商産業省令第十号です。
  3. 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  4. 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特許権の移転の特例)

第40条の2

特許法第七十四条第一項の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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