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特許法施行規則 第十一章 特許料等の減免又は猶予等

第70条〜第78条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特許法施行規則第十一章 特許料等の減免又は猶予等は、第70条〜第78条の全 10 条で構成されています。
  2. 特許法施行規則第十一章 特許料等の減免又は猶予等が属する特許法施行規則の法令番号は昭和三十五年通商産業省令第十号です。
  3. 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  4. 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(資力を考慮して定める要件)

第70条

特許法施行令第九条第一号ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条から第三十五条まで及び第六十九条の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。

2特許法施行令第九条第一号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロの経済産業省令で定める額は、百五十万円とする。

3特許法施行令第九条第一号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハの経済産業省令で定める額は、二百五十万円とする。

4特許法施行令第九条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの規定による所得の算定は、所得税法第二十六条及び第二十七条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。

5特許法施行令第九条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの経済産業省令で定める額は、二百九十万円とする。

第七十一条

第71条

特許法施行令第九条第二号イ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号イの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない法人にあつては、成立時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額とする。

2特許法施行令第九条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの規定による所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。

3特許法施行令第九条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第九条第二号イ及びロに該当する法人並びに特許法等関係手数料令第一条の二第二号イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第一号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二号に掲げるものとする。

一その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係

二その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係

(特許料減免申請書の様式等)

第72条

特許法施行令第十一条第一項及び第二項に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。

2申請人は、前項の申請書を、特許料納付書の提出と同時に(免除を受ける者にあつては、特許法第百八条第一項に規定する期間内に)提出しなければならない。

3申請人は、特許料納付書に特許法施行令第十一条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる事項及び第一項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。

(審査請求料減免申請書の様式等)

第73条

特許法等関係手数料令第一条の三第一項及び第二項に規定する申請書は、様式第七十二により作成しなければならない。

2申請人は、前項の申請書を、出願審査請求書の提出と同時に提出しなければならない。

3申請人は、出願審査請求書に特許法等関係手数料令第一条の三第一項各号又は同条第二項各号に掲げる事項及び第一項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。

(添付書面)

第74条

特許法施行令第十一条第一項及び特許法等関係手数料令第一条の三第一項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

一特許法施行令第九条第一号イ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号イに掲げる要件に該当する場合当該要件に該当することを証する書面

二特許法施行令第九条第一号ロ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロに掲げる要件に該当する場合市町村民税(特別区民税を含む。)に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下この条において「非居住者」という。)にあつては、所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に相当する税に係る申告書の写し(以下この条において「外国所得税に相当する税に係る申告書の写し」という。))

三特許法施行令第九条第一号ハ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハに掲げる要件に該当する場合所得税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)

四特許法施行令第九条第一号ニ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニに掲げる要件に該当する場合事業税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)

五特許法施行令第九条第二号又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号に掲げる要件に該当する場合次に掲げる書面

一定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称及び住所並びに資本金又は出資の総額を記載したもの)

二法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(外国法人にあつては、損益計算書)

三前事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の氏名及び住所又は名称及びその有する株式の数又は出資の金額を記載した書面

第七十四条の二

第74条の2

特許法施行令第十一条第二項及び特許法等関係手数料令第一条の三第二項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

一特許法施行令第十条第一号のいずれかに該当する者(次号に該当する者を除く。)次に掲げる書面

一中小事業者(特許法施行令第十条第一号に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)であることを証する書面

二申請人に対し、特定支配関係(特許法施行令第九条第二号ハに規定する特定支配関係をいう。第十九号ロにおいて同じ。)を持つている中小事業者以外の法人がいないことを証する書面

二特許法施行令第十条第一号のいずれかに該当する者(同号チからタまでのいずれかに該当する者(以下この条において「組合等」という。)に限る。)前号ロに掲げる書面

三特許法施行令第十条第二号イに掲げる者に該当する者次に掲げる書面

一第一号イに掲げる書面

二特許法施行令第十一条第二項に規定する申請書を提出する日(以下このロ及び次号ロにおいて「申請日」という。)の属する年の前年(申請日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において事業を開始した日以後二十七月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)であることを証する書面

四特許法施行令第十条第二号ロに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。)次に掲げる書面

一第一号イに掲げる書面

二申請日の属する事業年度の前事業年度(申請日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において設立の日以後二十六月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)であることを証する書面

五特許法施行令第十条第二号ロに掲げる者に該当する者(組合等に限る。)前号ロに掲げる書面

六特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。)次に掲げる書面

一第一号イに掲げる書面

二その特許発明又は発明が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二条第十六項に規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面

七特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(組合等に限る。)前号ロに掲げる書面

八特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。)次に掲げる書面

一第一号イに掲げる書面

二その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第二条第九項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面

九特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(組合等に限る。)前号ロに掲げる書面

十特許法施行令第十条第三号イに掲げる者に該当する者当該者に該当することを証する書面

十一特許法施行令第十条第三号ロに掲げる者に該当する者当該者に該当することを証する書面

十二特許法施行令第十条第三号ハに掲げる者に該当する者その特許出願又は特許権が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面

十三特許法施行令第十条第三号ホに掲げる者に該当する者その特許出願又は特許権が特許法施行令別表に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人又は当該特殊法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業の実施に係るものであることを証する書面

十四特許法施行令第十条第三号ヘに掲げる者に該当する者当該者に該当することを証する書面

十五特許法施行令第十条第三号トに掲げる者に該当する者次に掲げる書面

一地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人であることを証する書面

二試験研究に関する業務を行うものであることを証する書面

十六特許法施行令第十条第四号イに掲げる者に該当する者常時使用する従業員の数を証する書面

十七特許法施行令第十条第四号ロに掲げる者に該当する者

一前号に掲げる書面

二第一号ロに掲げる書面

十八特許法施行令第十条第五号イに掲げる者に該当する者その事業を開始した日以後十年を経過していないことを証する書面

十九特許法施行令第十条第五号ロに掲げる者に該当する者

一定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)

二申請人に対し、特定支配関係を持つている特許法施行令第九条第二号イに規定する特定法人以外の法人がいないことを証する書面

二十特許法施行令第十条第六号に掲げる者に該当する者次に掲げる書面

一認定福島復興再生計画(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十六条に規定する認定福島復興再生計画をいう。ロにおいて同じ。)に基づき同法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者であることを証する書面

二その特許発明又は発明がイに規定する事業の成果に係るもの(認定福島復興再生計画に期間の定めがある場合にあつては、当該期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面

(出願審査の請求の手数料の減免の件数の限度)

第75条

特許法等関係手数料令第一条の六第一項の経済産業省令で定める件数は、百八十件とする。

(既納の特許料の返還の請求の様式)

第76条

特許法第百十一条第一項の規定による特許料の返還の請求は、様式第七十三によりしなければならない。

(審査請求料の返還の請求の様式)

第77条

特許法第百九十五条第九項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求は、様式第七十四によりしなければならない。

(過誤納の手数料の返還の請求の様式)

第78条

特許法第百九十五条第十一項の規定による手数料の返還の請求は、様式第七十五によりしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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