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特許法施行規則 第70条(資力を考慮して定める要件)

  1. 特許法施行令第九条第一号ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条から第三十五条まで及び第六十九条の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。
  2. 2.特許法施行令第九条第一号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロの経済産業省令で定める額は、百五十万円とする。
  3. 3.特許法施行令第九条第一号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハの経済産業省令で定める額は、二百五十万円とする。
  4. 4.特許法施行令第九条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの規定による所得の算定は、所得税法第二十六条及び第二十七条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
  5. 5.特許法施行令第九条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの経済産業省令で定める額は、二百九十万円とする。

この条文の基本情報

資力を考慮して定める要件とは何ですか?

定義資力を考慮して定める要件とは、特許法施行規則第70条に定められた規定で、「特許法施行令第九条第一号ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条から第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法施行規則第70条(資力を考慮して定める要件)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特許法施行規則第70条の条文原文は「特許法施行令第九条第一号ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条から第…」で始まります。
  3. 特許法施行規則第70条は第十一章に置かれています。
  4. 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  5. 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法施行規則第70条の前の条は特許法施行規則第69条の2です。
  7. 特許法施行規則第70条の次の条は特許法施行規則第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010
  • 本サイト収録特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/70

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