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特許法施行規則 第四章 特許出願の審査

第31条の2〜第37条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特許法施行規則第四章 特許出願の審査は、第31条の2〜第37条の全 8 条で構成されています。
  2. 特許法施行規則第四章 特許出願の審査が属する特許法施行規則の法令番号は昭和三十五年通商産業省令第十号です。
  3. 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  4. 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(出願審査請求書の様式等)

第31条の2

出願審査請求書は、様式第四十四により作成しなければならない。

2特許法第百九十五条の二又は第百九十五条の二の二の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。

3特例法第三十九条の三の規定による同法第三十九条の二の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号の調査報告番号を記載して行わなければならない。

4特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、同条第一項(同条第七項において準用する場合にあつては、同条第二項)の規定による出願審査の請求をすることができるようになつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第一項に規定する期間(同条第七項において準用する場合にあつては、同条第二項に規定する期間。以下この項において同じ。)の経過後一年を超えるときは、同条第一項に規定する期間の経過後一年とする。

5特許法第四十八条の三第五項の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。

6特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

7手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第四十八条の三第五項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第五項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。

8前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

9第五項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(優先審査に関する事情説明書の提出)

第31条の3

特許出願人は、特許法第四十八条の六に規定する優先審査に関し、特許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる。出願公開がされた他人の特許出願に係る発明を業として実施している者も、同様とする。

2前項に規定する事情説明書は、様式第四十六により作成しなければならない。

(意見書の様式等)

第32条

特許法第四十八条の七及び第五十条の意見書は、様式第四十八により作成しなければならない。

2前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。

3第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。

(補正の却下の決定の記載事項)

第33条

特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。

一特許出願の番号

二発明の名称

三特許出願人及び代理人の氏名又は名称

四決定の結論及び理由

五決定の年月日

(査定の記載事項)

第35条

査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

一特許出願の番号

二発明の名称

三請求項の数

四特許出願人及び代理人の氏名又は名称

五査定の結論及び理由

六査定の年月日

(特許を受ける権利を有する者への通知)

第36条

特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を有していないことを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨を特許を受ける権利を有する者に通知しなければならない。

(決定の謄本の送付)

第37条

特許庁長官は、審査に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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