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特許法施行規則 第36条(特許を受ける権利を有する者への通知)

特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を有していないことを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨を特許を受ける権利を有する者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

特許を受ける権利を有する者への通知とは何ですか?

定義特許を受ける権利を有する者への通知とは、特許法施行規則第36条に定められた規定で、「特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を有していないことを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法施行規則第36条(特許を受ける権利を有する者への通知)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特許法施行規則第36条の条文原文は「特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を有していないことを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨…」で始まります。
  3. 特許法施行規則第36条は第四章に置かれています。
  4. 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  5. 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法施行規則第36条の前の条は特許法施行規則第35条です。
  7. 特許法施行規則第36条の次の条は特許法施行規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010
  • 本サイト収録特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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