特許法施行規則 第37条(決定の謄本の送付)
特許庁長官は、審査に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。
この条文の基本情報
決定の謄本の送付とは何ですか?
定義決定の謄本の送付とは、特許法施行規則第37条に定められた規定で、「特許庁長官は、審査に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第37条(決定の謄本の送付)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第37条の条文原文は「特許庁長官は、審査に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。」で始まります。
- 特許法施行規則第37条は第四章に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第37条の前の条は特許法施行規則第36条です。
- 特許法施行規則第37条の次の条は特許法施行規則第38条です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/37