特許法施行規則 第32条(意見書の様式等)
- 特許法第四十八条の七及び第五十条の意見書は、様式第四十八により作成しなければならない。
- 2.前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
- 3.第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
意見書の様式等とは何ですか?
定義意見書の様式等とは、特許法施行規則第32条に定められた規定で、「特許法第四十八条の七及び第五十条の意見書は、様式第四十八により作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第32条(意見書の様式等)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第32条の条文原文は「特許法第四十八条の七及び第五十条の意見書は、様式第四十八により作成しなければならない。」で始まります。
- 特許法施行規則第32条は第四章に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第32条の前の条は特許法施行規則第31条の3です。
- 特許法施行規則第32条の次の条は特許法施行規則第33条です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/32