特許法施行規則 第44条の2(営業秘密に関する申出)
- 裁定に係る書類において営業秘密が記載された旨を経済産業大臣又は特許庁長官に申し出る場合は、様式第六十一によりしなければならない。
- 2.当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの又は法第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者は、自らが提出する書類について前項の申出をするときは、当該書類の提出の際にこれをしなければならない。
- 3.第一項の申出をするときは、当該申出に係る書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものをも作成し、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項の申出に係る営業秘密が記載された箇所が当該申出に係る書類の全部であるときは、この限りでない。
- 4.前項本文の規定により書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものが提出された場合には、当該書類の閲覧又は謄写は、その提出されたものによつてさせることができる。
この条文の基本情報
営業秘密に関する申出とは何ですか?
定義営業秘密に関する申出とは、特許法施行規則第44条の2に定められた規定で、「裁定に係る書類において営業秘密が記載された旨を経済産業大臣又は特許庁長官に申し出る場合は、様式第六十一によりしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第44条の2(営業秘密に関する申出)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第44条の2の条文原文は「裁定に係る書類において営業秘密が記載された旨を経済産業大臣又は特許庁長官に申し出る場合は、様式第六十一によりしなければならない。」で始まります。
- 特許法施行規則第44条の2は第七章に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第44条の2の前の条は特許法施行規則第44条です。
- 特許法施行規則第44条の2の次の条は特許法施行規則第45条です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第44条の2 - 官報・e-Gov
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特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/44_2