特許法施行規則 第46条の2(請求の趣旨及びその理由の記載)
- 特許法第百三十一条第三項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法第百二十六条第三項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合は、同法第百二十条の五第三項及び第四項又は同法第百三十四条の二第九項において準用する場合は、同条第二項及び第三項)及び同法第百二十六条第四項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定に適合するように記載したものでなければならない。
- 2.特許法第百三十一条第三項の経済産業省令で定めるところによる請求の理由の記載は、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正した特許請求の範囲に記載された請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に明細書又は図面の訂正との関係を記載したものでなければならない。
この条文の基本情報
請求の趣旨及びその理由の記載とは何ですか?
定義請求の趣旨及びその理由の記載とは、特許法施行規則第46条の2に定められた規定で、「特許法第百三十一条第三項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第46条の2(請求の趣旨及びその理由の記載)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第46条の2の条文原文は「特許法第百三十一条第三項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 特許法施行規則第46条の2は第一節に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第46条の2の前の条は特許法施行規則第46条です。
- 特許法施行規則第46条の2の次の条は特許法施行規則第47条です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第46条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/46_2