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液化石油ガス保安規則 第二章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等

第3条〜第37条・全 37 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 液化石油ガス保安規則第二章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等は、第3条〜第37条の全 37 条で構成されています。
  2. 液化石油ガス保安規則第二章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等が属する液化石油ガス保安規則の法令番号は昭和四十一年通商産業省令第五十二号です。
  3. 液化石油ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  4. 液化石油ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 高圧ガスの製造に係る許可等

(第一種製造者に係る製造の許可の申請)

第3条

別タブ ↗

法第五条第一項の規定により、同項第一号の許可を受けようとする者は、様式第一の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地(移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事(当該事業所の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項、第四条第一項、第十条、第十条の二、第十五条第一項、第十六条第二項、第十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第五十一条第一項、第五十一条の二、第五十四条第一項、第五十六条、第六十一条第一項、第四項及び第十項、第六十五条第一項及び第二項、第六十九条、第七十三条、第七十六条第三項、第七十七条第三項、第五項及び第六項、第七十八条第三項及び第五項、第七十九条第一項及び第二項、第八十条第五項、第八項及び第十項から第十三項まで、第九十二条第一項及び第三項、第九十二条の七の九第三項並びに第九十二条の七の十四第三項、第六項及び第八項から第十一項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。

2前項の製造計画書には、第一号から第五号までに掲げる事項を記載し、第六号に掲げる図面を添付しなければならない。

一製造の目的

二処理設備の処理能力

三処理設備の性能

四法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

五移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録

六製造のための施設(以下「製造施設」といい、貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面

(法第七条第三号の経済産業省令で定める者)

第3条の2

別タブ ↗

法第七条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2法第五条第一項第一号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

(第二種製造者に係る製造の事業の届出)

第4条

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法第五条第二項の規定により、同項第一号の届出をしようとする者は、様式第二の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造の事業を行う者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。

2前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一製造の目的

二処理設備の処理能力

三処理設備の性能

四法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

五移設等に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録

(第一種製造者に係る技術上の基準)

第5条

別タブ ↗

法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第九条までに定めるところによる。

(第一種製造設備に係る技術上の基準)

第6条

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製造設備が第一種製造設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。

一事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。

二製造施設は、貯蔵設備及び処理設備であつて次の表に掲げるもの(低温貯槽を除く。)以外の貯蔵設備及び処理設備(貯蔵設備内におけるものを除く。以下この号において同じ。)の外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。

三前号の表に掲げる貯蔵設備(イ)及び(ロ)(低温貯槽を除く。)にあつては当該貯蔵設備を地盤面下に埋設し、かつ、次のイに掲げる基準に適合し、同号の表に掲げる貯蔵設備(ハ)及び(ニ)(低温貯槽を除く。)並びに処理設備にあつては当該貯蔵設備若しくは処理設備を地盤面下に埋設し、かつ、次のロに掲げる基準に適合し、又は次のロ及びハに掲げる基準に適合すること。

四第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であつて、経済産業大臣が指定するものにおいては、貯槽を地盤面下に埋設すること。

五地盤面下に埋設する貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。

六貯槽をその一部が地盤面下にあるように設置する場合は、当該地盤面下の部分の貯槽には、地盤面下にある部分の腐食を防止する措置を講ずること。

七製造設備(液化石油ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置(以下第十九条第一号ロ、第五十三条第一項第三号及び第二項第一号並びに第五十八条第七号において「流動防止措置」という。)若しくは液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。

八貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三千キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面から他の貯槽又は酸素の貯槽に対し、一メートル又は当該貯槽及び他の貯槽若しくは当該酸素の貯槽の最大直径の和の四分の一の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、防火上及び消火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。

九貯槽には、液化石油ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置を講ずること。

十貯槽(貯蔵能力が千トン以上のものに限る。)の周囲には、液状の液化石油ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。

十一前号に規定する措置のうち、防液堤を設置する場合は、その内側及びその外面から十メートル以内には、当該貯槽の付属設備その他の設備又は施設であつて経済産業大臣が定めるもの以外のものを設けないこと。ただし、配管(当該貯槽に係るものを除く。)であつて、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じているものについては、この限りでない。

十二製造設備を設置する室は、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。

十三ガス設備(高圧ガス設備を除く。)は、気密な構造とすること。

十四ガス設備に使用する材料は、液化石油ガスの性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。

十五高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。

十六貯槽は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより、その沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。

十七高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力の一・五倍以上(特定設備検査規則(昭和五十一年通商産業省令第四号)第二条第十七号に規定する第二種特定設備(以下単に「第二種特定設備」という。)にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第三十四条に規定する耐圧試験のうちの一に合格した特定設備又は特定設備検査規則第五十一条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた耐圧試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。

十八高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第三十五条に規定する気密試験に合格した特定設備又は特定設備検査規則第五十一条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた気密試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。

十九高圧ガス設備(容器を除く。以下この号において同じ。)は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ十分な強度を有するものであり、又は特定設備検査規則第十二条及び第五十一条の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。

二十貯槽(貯蔵能力が三トン以上のものに限る。以下この号において同じ。)及び配管(高圧ガス設備に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。)であつて、地震防災遮断弁(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。以下この号において同じ。)で区切られた間の内容積が三立方メートル以上のもの又は貯槽から地震防災遮断弁までの間のものをいう。)並びにその支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。

二十一高圧ガス設備には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。

二十二前号の規定により設けた安全装置のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲に着火源等のない適切な位置であること。

二十三低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。

二十四貯槽には、液面計(丸形ガラス管液面計を除く。)を設けること。この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による液化石油ガスの漏えいを防止するための措置を講ずること。

二十五貯槽(加圧蒸発器付き低温貯槽であつて、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。)に取り付けた配管(液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、当該貯槽の直近にバルブ(使用時以外は閉鎖しておくこと。)を設けるほか、一以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。

二十六貯槽(内容積が五千リットル未満のものを除く。)に取り付けた配管(液状の液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。

二十七高圧ガス設備に係る電気設備は、液化石油ガスに対し、その設置場所に応じた防爆性能を有する構造のものであること。

二十八地盤面上に設置する貯槽及びその支柱には、十分な耐熱性を有するための措置又は当該貯槽及びその支柱を有効に冷却するための措置を講ずること。

二十九製造施設には、当該施設から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に、当該液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。

三十製造設備には、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。

三十一製造施設には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。

三十二製造施設の保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものを設置する製造施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。

三十三事業所には、事業所の規模及び製造施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。

三十四製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。

三十五容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器(以下「充塡容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。

三十六導管は、次に掲げる基準に適合するものであること。

2製造設備が第一種製造設備である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一液化石油ガスの製造は、その発生、加圧、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

二充塡するときは、エアゾール又はガスライターガスの製造用その他工業用に使用される液化石油ガスにあつては「工業用無臭」の文字を朱書した標紙を貼り、又はその文字を表示した容器に充塡し、その他の液化石油ガスにあつては空気中の混入比率が容量で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを容器に充塡すること。

三エアゾール、ガスライターガス又は液化石油ガスこんろ(カセットこんろに限る。)用燃料ガス(以下本号において「エアゾール等」という。)の製造は、次に掲げる基準によりすること。

四液化石油ガスの製造は、製造設備の態様に応じ、当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。

五ガス設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の製造は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

六製造設備に設けたバルブを操作する場合は、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。

七容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器(以下「充塡容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。

3第一項第四号の規定による経済産業大臣の地域の指定があつたとき、現に当該地域内に存する貯槽については、当該指定があつた日から九月間は、同号の規定は適用しない。

(第二種製造設備に係る技術上の基準)

第7条

別タブ ↗

製造設備が第二種製造設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第一項第一号から第三号まで、第七号、第十二号から第十四号まで、第十五号(前段に限る。)、第十七号から第十九号まで、第二十一号、第二十二号、第二十七号及び第二十九号から第三十五号までの基準とする。

2製造設備が第二種製造設備である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第二項の基準とする。

(液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)

第8条

別タブ ↗

製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一第六条第一項第一号から第三十五号までの基準に適合すること。

二デイスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有すること。

三ディスペンサーには、充塡終了時に、液化石油ガスを停止する装置を設け、かつ、充塡ホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。

四充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。

2製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一第六条第二項第一号及び第四号から第七号までの基準に適合すること。

二液化石油ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより、充塡した後に液化石油ガスが漏えいし、又は爆発しないような措置を講じてすること。

3第一項第一号で準用する第六条第一項第四号の規定による経済産業大臣の地域の指定があつたとき、現に当該地域内に存する貯槽については、当該指定があつた日から九月間は、同号の規定は適用しない。

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

第9条

別タブ ↗

製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。

二製造施設には、充塡作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げること。

三第六条第一項第十七号から第十九号までの基準に適合すること。

四製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。

五貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は、第六条第一項第三十五号(ホを除く。)の基準に適合すること。

2製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一充塡は、次に掲げる基準に適合することにより保安上支障のない状態で行うこと。

二貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は、第六条第二項第七号(二を除く。)の基準に適合すること。

3製造設備が液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第三十七条の四第一項の充塡設備(液化石油ガス法施行規則第六十四条第二項に規定する充塡設備を除く。次項において同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第一項の規定にかかわらず、液化石油ガス法施行規則第六十四条第一項に規定する基準とする。この場合において、同項中「充塡設備」とあるのは「移動式製造設備」と読み替えるものとする。

4製造設備が液化石油ガス法第三十七条の四第一項の充塡設備である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二項の規定にかかわらず、液化石油ガス法施行規則第七十二条第一号に規定する基準とする。この場合において、同項中「充塡設備」とあるのは「移動式製造設備」と読み替えるものとする。

(第一種製造者に係る承継の届出)

第10条

別タブ ↗

法第十条第二項の規定により第一種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の第一種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(第二種製造者に係る承継の届出)

第10条の2

別タブ ↗

法第十条の二第二項の規定により第二種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の二の第二種製造事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(第二種製造者に係る技術上の基準)

第11条

別タブ ↗

法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第十三条に定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。

第十二条

第12条

別タブ ↗

第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第十二条第一項及び第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一製造設備が第一種製造設備である製造施設にあつては、第六条の基準に適合すること。

二製造設備が第二種製造設備である製造施設にあつては、第七条の基準に適合すること。

三製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、第八条の基準に適合すること。

四製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、第九条の基準に適合すること。

第十三条

第13条

別タブ ↗

第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一製造設備が定置式製造設備である製造施設にあつては、第六条第一項第一号、第七号、第九号、第十二号、第十三号、第十七号から第二十二号まで、第二十四号、第二十七号及び第二十九号から第三十一号及び第三十五号までの基準に適合すること。

二製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、第八条第一項第二号から第四号までの基準に適合すること。

三製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、第九条第一項第一号から第四号までの基準に適合すること。

2第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一液化石油ガスを充塡するときは、火気を取り扱う場所、多数の人が集合する場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所から五メートル以内でしないこと。

二製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、第八条第二項第二号の基準に適合すること。

三製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、車両に固定した容器には充塡しないこと。

四第六条第二項第二号及び第七号の基準(製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、同項第七号の基準)に適合すること。

五一般複合容器であつて当該容器の刻印等に示された年月から十五年を経過したものには、液化石油ガスを充塡しないこと。

(その他製造に係る技術上の基準)

第14条

別タブ ↗

法第十三条の経済産業省令で定める技術上の基準は、第六条第二項第二号、前条第二項第一号及び第二号の基準とする。

(第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)

第15条

別タブ ↗

法第十四条第一項の規定により許可を受けようとする第一種製造者は、様式第四の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

(第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)

第16条

別タブ ↗

法第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。

一高圧ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(第六条第一項第十九号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの

21_2 特定設備の部品の取替え(保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事

31_3 開放検査に使用する仮設の高圧ガス設備の設置又は撤去の工事

二ガス設備(高圧ガス設備を除く。)の変更の工事

三ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事

四製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事(認定高度保安実施者が行う法第三十九条の十三の認定に係る製造施設における処理能力の変更を伴うものを除く。)

44_2 第三十四条第二号に掲げる変更工事により追加された製造施設における変更の工事(認定高度保安実施者が行う法第三十九条の十三の認定に係る製造施設における処理能力の変更を伴うものを除く。)であつて、保安上特段の支障がないものとして認められたもの

五試験研究施設における処理能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの

六認定完成検査実施者又は認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事(特定設備(設計圧力が三十メガパスカル以上のものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え(処理設備の処理能力及び性能並びに法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第二十九条ただし書に該当する場合に限る。)に限る。)

七特定認定事業者(令第十条ただし書の認定を受けた者をいう。以下同じ。)である認定完成検査実施者(以下「特定認定完成検査実施事業者」という。)又は特定認定高度保安実施者(令第十条の二ただし書の適用を受ける認定高度保安実施者をいう。以下同じ。)が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事

八認定完成検査実施者、認定保安検査実施者、認定高度保安実施者その他高圧ガスの保安に関する自主的な活動を十分に実施していると経済産業大臣が認める者(以下「自主保安高度化事業者」という。)が行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事

5法第十四条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第五の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(第二種製造者に係る変更の工事等の届出)

第17条

別タブ ↗

法第十四条第四項の規定により届出をしようとする第二種製造者は、様式第六の高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の変更明細書には、第四条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)

第18条

別タブ ↗

法第十四条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第十六条第一項に定める工事とする。

第二節 高圧ガスの貯蔵に係る許可等

(貯蔵の方法に係る技術上の基準)

第19条

別タブ ↗

法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

二容器(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

三バルク貯槽により貯蔵する場合にあつては、前二号の規定に係わらず、次に掲げる基準に適合すること。

(貯蔵の規制を受けない容積)

第20条

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法第十五条第一項ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートル(液化ガスの状態の場合にあつては、一・五キログラム)とする。

(第一種貯蔵所の設置の許可の申請)

第21条

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法第十六条第一項の規定により許可を受けようとする者は、様式第七の第一種貯蔵所設置許可申請書に第一号から第三号までに掲げる事項を記載した書面並びに第四号に掲げる図面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。第二十六条及び第四十三条において同じ。)に提出しなければならない。

一貯蔵の目的

二法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

三移設等に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録

四貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面

(第一種貯蔵所に係る技術上の基準)

第22条

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法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第二十四条に定めるところによる。

(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)

第23条

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貯槽又はバルク貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所に係る法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第六条第一項第一号から第二十六号まで(バルク貯槽にあつては、第二十四号から第二十六号を除く。)、第二十八号から第三十一号まで、第三十三号及び第三十四号に掲げるものとする。

2第六条第一項第四号の規定による経済産業大臣の地域の指定があつたとき現に当該地域内に存する貯槽については、当該指定があつた日から九月間は、同号の規定は適用しない。

(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)

第24条

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容器により貯蔵する第一種貯蔵所に係る法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一貯蔵設備であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。

二前号の表に掲げる貯蔵設備には第一種設備距離内にある第一種保安物件又は第二種設備距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設けること。

三容器が配管により接続されたものにあつては、第六条第一項第三十五号イ、ロ及びホからチまでの基準に適合すること。

四容器が配管により接続されたものにあつては、その配管(高圧ガスが通る部分に限る。)については第六条第一項第十七号から第十九号までに規定する高圧ガス設備の例によるものであること。

五容器が配管により接続されていないものにあつては、第六条第一項第三十五号の基準に適合すること。

(第一種貯蔵所に係る承継の届出)

第25条

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法第十七条第二項の規定により、その設置の許可を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第八の第一種貯蔵所承継届書を、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第一種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該第一種貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。第二十八条第一項及び第二十九条第二項において同じ。)に提出しなければならない。

(第二種貯蔵所の設置の届出)

第26条

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法第十七条の二第一項の規定により届出をしようとする者は、様式第九の第二種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一貯蔵の目的

二法第十八条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

三移設等に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録

(第二種貯蔵所に係る技術上の基準)

第27条

別タブ ↗

法第十八条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一貯槽により貯蔵する場合にあつては、第二十三条の基準に適合すること。

二容器により貯蔵する場合にあつては、第二十四条の基準に適合すること。

(第一種貯蔵所に係る変更の工事の許可申請)

第28条

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法第十九条第一項の規定により許可を受けようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十の第一種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の変更明細書には、第二十一条各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

(第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等)

第29条

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法第十九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。

一貯蔵する液化石油ガスの高圧ガスが通る部分(貯槽を除く。)の取替え(第六条第一項第十九号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの

二貯蔵する液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含み、高圧ガスを除く。)が通る部分の変更の工事

三貯蔵する液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分以外の液化石油ガスの貯蔵所に係る設備の変更の工事

四貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない貯蔵設備の撤去の工事

2法第十九条第二項の規定により届出をしようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十一の第一種貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(第二種貯蔵所に係る変更の工事の届出)

第30条

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法第十九条第四項の規定により届出をしようとする第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十二の第二種貯蔵所位置等変更届書に変更明細書を添えて、第二種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第二種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該第二種貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

2前項の変更明細書には、第二十六条各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

(第二種貯蔵所に係る軽微な変更の工事)

第31条

別タブ ↗

法第十九条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第二十九条第一項に定めるものとする。

第三節 完成検査

(完成検査の申請等)

第32条

別タブ ↗

法第二十条第一項本文又は第三項本文の規定により、製造施設又は第一種貯蔵所について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあつては様式第十三の製造施設完成検査申請書を、第一種貯蔵所にあつては様式第十四の第一種貯蔵所完成検査申請書を、それぞれ事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第一種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所又は第一種貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十五条第一項及び第二項において同じ。)に提出しなければならない。

2都道府県知事又は指定都市の長は、法第二十条第一項本文又は第三項本文の完成検査において、製造施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第十五の製造施設完成検査証を、第一種貯蔵所が法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第十六の第一種貯蔵所完成検査証を交付するものとする。

(協会等による完成検査証の届出等)

第33条

別タブ ↗

前条の規定は、協会が行う完成検査に準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第一種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所又は貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)」とあるのは「協会」と、同条第二項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

2法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により、届出をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、当該製造設備又は貯蔵設備について協会が行う完成検査に応じ、様式第十七の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第一種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合(当該事業所又は第一種貯蔵所に係る事務のうち、令第二十二条に規定するものに係る場合を除く。)にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十五条第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。

4法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第十八の指定完成検査機関完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(完成検査を要しない変更の工事の範囲)

第34条

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法第二十条第三項の経済産業省令で定めるものは、製造設備にあつては第一号及び第二号に、第一種貯蔵所にあつては第三号に掲げるものとする。

一ガス設備(耐震設計構造物に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の取替えを伴うものにあつては、第六条第一項第十九号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、特定設備の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第十六条第一項に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の処理能力の変更が告示で定める範囲であるもの

二処理能力が一日百立方メートル未満の製造設備(耐震設計構造物に係るものを除き、当該設備が特定設備である場合にあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る。)である製造施設の追加に係る変更工事であつて、他の製造施設とガス設備で接続されていないもので、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの

三貯蔵する液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分(耐震設計構造物に係る貯槽を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガスが通る部分の取替えを伴うものにあつては、第六条第一項第十九号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、貯槽の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第二十九条第一項に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の貯蔵能力の変更が告示で定める範囲であるもの

(協会等の完成検査の報告)

第35条

別タブ ↗

法第二十条第四項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第十九の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2法第二十条第四項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第二十の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(完成検査の方法)

第36条

別タブ ↗

法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行う法第二十条第一項又は第三項の完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。

2法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、第一種貯蔵所について行う法第二十条第一項又は第三項の完成検査の方法は、別表第二のとおりとする。

(特定設備検査合格証等の有効期間)

第37条

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法第二十条の二の経済産業省令で定める期間は、三年とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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