ブックマーク無料で登録

液化石油ガス保安規則 第三章 高圧ガスの販売事業に係る届出等

第38条〜第41条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 液化石油ガス保安規則第三章 高圧ガスの販売事業に係る届出等は、第38条〜第41条の全 5 条で構成されています。
  2. 液化石油ガス保安規則第三章 高圧ガスの販売事業に係る届出等が属する液化石油ガス保安規則の法令番号は昭和四十一年通商産業省令第五十二号です。
  3. 液化石油ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  4. 液化石油ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(販売業者に係る販売の事業の届出)

第38条

法第二十条の四の規定により届出をしようとする者は、様式第二十一の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該販売所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。第三十八条の二、第四十四条及び第七十二条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き液化石油ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。

2法第二十条の四の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

一販売の目的を記載したもの

二法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載したもの

(販売業者に係る承継の届出)

第38条の2

法第二十条の四の二第二項の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二十一の二の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(周知の義務)

第39条

法第二十条の五第一項の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから一年以上経過して液化石油ガスを引き渡したときごとに、次条第二項に規定する事項を記載した書面をその販売する液化石油ガスを購入して消費する者に配布し、同項に規定する事項を周知させなければならない。

(周知させるべき高圧ガスの指定等)

第40条

法第二十条の五第一項の高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一溶接又は熱切断用の液化石油ガス

二燃料用の液化石油ガス

2法第二十条の五第一項の高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一使用する消費設備のその販売する液化石油ガス(以下この項において単に「液化石油ガス」という。)に対する適応性に関する基本的な事項

二消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項

三消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項

四消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項

五ガス漏れを感知した場合その他液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項

六前各号に掲げるもののほか、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項

3法第二十条の五第一項ただし書きの経済産業省令で定める者は、車両用の燃料として液化石油ガスを消費する者とする。

(販売業者等に係る技術上の基準)

第41条

法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一液化石油ガスの引渡先の保安状況を明記した台帳を備えること。

二充塡容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、液化石油ガスが漏えいしていないものをもつてすること。

三充塡容器等の引渡しは、法第四十八条第一項第五号の期間(同条第三項の許可に係る充塡容器等にあつては同項の規定により条件として付された期間)を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。

四液化石油ガスを燃料(工業用燃料を除く。以下この条において同じ。)の用に供する消費者に液化石油ガスを販売するときは、当該販売に係る液化石油ガスの消費設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。

五液化石油ガスを燃料の用に供する消費者に当該ガスを販売する者にあつては、配管の気密試験のための器具又は設備を備えること。

液化石油ガス保安規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる