(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
第19条
別タブ ↗法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
二容器(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
三バルク貯槽により貯蔵する場合にあつては、前二号の規定に係わらず、次に掲げる基準に適合すること。
(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
二容器(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
三バルク貯槽により貯蔵する場合にあつては、前二号の規定に係わらず、次に掲げる基準に適合すること。
(貯蔵の規制を受けない容積)
法第十五条第一項ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートル(液化ガスの状態の場合にあつては、一・五キログラム)とする。
(第一種貯蔵所の設置の許可の申請)
法第十六条第一項の規定により許可を受けようとする者は、様式第七の第一種貯蔵所設置許可申請書に第一号から第三号までに掲げる事項を記載した書面並びに第四号に掲げる図面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。第二十六条及び第四十三条において同じ。)に提出しなければならない。
一貯蔵の目的
二法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
三移設等に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
四貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面
(第一種貯蔵所に係る技術上の基準)
法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第二十四条に定めるところによる。
(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)
貯槽又はバルク貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所に係る法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第六条第一項第一号から第二十六号まで(バルク貯槽にあつては、第二十四号から第二十六号を除く。)、第二十八号から第三十一号まで、第三十三号及び第三十四号に掲げるものとする。
2第六条第一項第四号の規定による経済産業大臣の地域の指定があつたとき現に当該地域内に存する貯槽については、当該指定があつた日から九月間は、同号の規定は適用しない。
(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)
容器により貯蔵する第一種貯蔵所に係る法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一貯蔵設備であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。
二前号の表に掲げる貯蔵設備には第一種設備距離内にある第一種保安物件又は第二種設備距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設けること。
三容器が配管により接続されたものにあつては、第六条第一項第三十五号イ、ロ及びホからチまでの基準に適合すること。
四容器が配管により接続されたものにあつては、その配管(高圧ガスが通る部分に限る。)については第六条第一項第十七号から第十九号までに規定する高圧ガス設備の例によるものであること。
五容器が配管により接続されていないものにあつては、第六条第一項第三十五号の基準に適合すること。
(第一種貯蔵所に係る承継の届出)
法第十七条第二項の規定により、その設置の許可を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第八の第一種貯蔵所承継届書を、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第一種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該第一種貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。第二十八条第一項及び第二十九条第二項において同じ。)に提出しなければならない。
(第二種貯蔵所の設置の届出)
法第十七条の二第一項の規定により届出をしようとする者は、様式第九の第二種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一貯蔵の目的
二法第十八条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
三移設等に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
(第二種貯蔵所に係る技術上の基準)
法第十八条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一貯槽により貯蔵する場合にあつては、第二十三条の基準に適合すること。
二容器により貯蔵する場合にあつては、第二十四条の基準に適合すること。
(第一種貯蔵所に係る変更の工事の許可申請)
法第十九条第一項の規定により許可を受けようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十の第一種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の変更明細書には、第二十一条各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
(第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等)
法第十九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
一貯蔵する液化石油ガスの高圧ガスが通る部分(貯槽を除く。)の取替え(第六条第一項第十九号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの
二貯蔵する液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含み、高圧ガスを除く。)が通る部分の変更の工事
三貯蔵する液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分以外の液化石油ガスの貯蔵所に係る設備の変更の工事
四貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない貯蔵設備の撤去の工事
2法第十九条第二項の規定により届出をしようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十一の第一種貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(第二種貯蔵所に係る変更の工事の届出)
法第十九条第四項の規定により届出をしようとする第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十二の第二種貯蔵所位置等変更届書に変更明細書を添えて、第二種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第二種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該第二種貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
2前項の変更明細書には、第二十六条各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
(第二種貯蔵所に係る軽微な変更の工事)
法第十九条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第二十九条第一項に定めるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)