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液化石油ガス保安規則 第七章 高圧ガスの消費に係る届出等

第51条〜第58条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 液化石油ガス保安規則第七章 高圧ガスの消費に係る届出等は、第51条〜第58条の全 9 条で構成されています。
  2. 液化石油ガス保安規則第七章 高圧ガスの消費に係る届出等が属する液化石油ガス保安規則の法令番号は昭和四十一年通商産業省令第五十二号です。
  3. 液化石油ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  4. 液化石油ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出)

第51条

法第二十四条の二第一項の規定により、液化石油ガス(以下「特定高圧ガス」という。)を消費しようとする者は、様式第二十八の特定高圧ガス消費届書に消費施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、特定高圧ガスの消費者であつて事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き消費をしようとする者が新たに届け出るときは、消費施設等明細書の添付を省略することができる。

2前項の消費施設等明細書には、第一号から第三号までに掲げる事項を記載し、第四号に掲げる図面を添付しなければならない。

一消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)の目的

二特定高圧ガスの貯蔵設備(以下単に「貯蔵設備」という。)の貯蔵能力

三法第二十四条の三第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

四特定高圧ガスの消費のための施設(以下「消費施設」という。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面

(特定高圧ガス消費者に係る承継の届出)

第51条の2

法第二十四条の二第二項において準用する法第十条の二第二項の規定により特定高圧ガス消費者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二十八の二の特定高圧ガス消費者承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準)

第52条

法第二十四条の二第一項の貯蔵能力の算定基準は、第二条第一項第六号に定める算式によるものとする。

(特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準)

第53条

法第二十四条の三第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一消費設備には、その周囲から見やすいように警戒標を掲げること。

二消費施設は、その減圧設備の外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。

三特定高圧ガスの消費設備は、その貯蔵設備、導管及び減圧設備並びにこれらの間の配管(以下「貯蔵設備等」という。)の外面から火気(当該消費設備内の火気を除く。以下この条において同じ。)を使用する場所に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該貯蔵設備等から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置若しくは液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。

四消費設備を設置する室は、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。

五消費施設には、当該施設から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に、液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。

六貯蔵設備等は、常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。

七消費設備に使用する材料は、液化石油ガスの性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。

八消費設備(配管及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該消費設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び第十五号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。

九貯蔵設備等は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該貯蔵設備等の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は貯蔵設備等の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。

十低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。

十一貯蔵設備等(圧縮ガスの減圧設備を除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。

十二消費設備には、当該設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。

十三消費施設には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。

十四消費設備に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。

十五貯槽は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあっては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。

2法第二十四条の三第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一貯蔵設備等の周囲五メートル以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵設備等と火気又は引火性若しくは発火性の物との間に前項第三号の流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。

二消費は、消費設備の態様に応じ、当該設備の属する消費施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。

三消費設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の消費は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

四消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。

(特定高圧ガスの消費者に係る変更の工事等の届出)

第54条

法第二十四条の四第一項の規定により届出をしようとする特定高圧ガス消費者は、様式第二十九の特定高圧ガス消費施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の変更明細書には、第五十一条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

(特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事)

第55条

法第二十四条の四第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。

一貯蔵設備等(貯槽を除く。)の取替え(第五十三条第一項第九号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの

二消費設備(貯蔵設備等を除く。)の変更の工事

三消費設備以外の消費施設に係る設備の変更の工事

四消費施設の機能に支障を及ぼすおそれのない消費設備の撤去の工事

(特定高圧ガスの消費の廃止の届出)

第56条

法第二十四条の四第二項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十の特定高圧ガス消費廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)

第57条

法第二十四条の五の消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、液化石油ガス(液化石油ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される液化石油ガスを除く。)とする。

(その他消費に係る技術上の基準)

第58条

法第二十四条の五の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。

二充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないこと。

三充塡容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。ただし、安全弁及び圧力又は温度を調節する自動制御装置を設けた蒸発器内の配管については、この限りでない。

四充塡容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。

五消費は、通風の良い場所でし、かつ、その充塡容器等を温度四十度以下に保つこと。

六消費した後は、バルブの損傷を防止する措置を講ずること。

七貯蔵設備等の周囲五メートル以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵設備等と火気又は引火性若しくは発火性の物(以下この号において「火気等」という。)との間に、当該貯槽から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。

八溶接又は熱切断用の液化石油ガスの消費は、当該ガスの漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。

九液化石油ガス法第二条第五項の消費設備に係る消費施設以外の消費施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。

十液化石油ガス法第二条第五項の消費設備に係る消費以外のものについては、第五十三条第一項第五号、第十二号、第十四号及び同条第二項第一号から第四号までの基準に適合すること。

十一一般複合容器は、水中で使用しないこと。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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