(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
第59条
法第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、液化石油ガスとする。
(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
法第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、液化石油ガスとする。
(廃棄に係る技術上の基準)
法第二十五条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一廃棄は、容器とともに行わないこと。
二廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその周囲八メートル以内を避け、かつ、通風の良い場所で少量ずつすること。
三廃棄を継続かつ反復してするときは、液化石油ガスの滞留を検知するための措置を講じてすること。
四廃棄した後は、バルブの損傷を防止する措置を講ずること。
五充塡容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)