(液化石油ガスの製造の開始又は廃止の届出)
第42条
別タブ ↗法第二十一条第一項の規定により、届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十二の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2法第二十一条第一項又は第二項の規定により、届出をしようとする第一種製造者又は第二種製造者は、様式第二十三の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(液化石油ガスの製造の開始又は廃止の届出)
法第二十一条第一項の規定により、届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十二の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2法第二十一条第一項又は第二項の規定により、届出をしようとする第一種製造者又は第二種製造者は、様式第二十三の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の廃止の届出)
法第二十一条第四項の規定により、届出をしようとする第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十四の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(液化石油ガスの販売の事業の廃止の届出)
法第二十一条第五項の規定により、届出をしようとする販売業者は、様式第二十五の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)