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液化石油ガス保安規則 第九章 自主保安のための措置

第61条〜第76条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 液化石油ガス保安規則第九章 自主保安のための措置は、第61条〜第76条の全 16 条で構成されています。
  2. 液化石油ガス保安規則第九章 自主保安のための措置が属する液化石油ガス保安規則の法令番号は昭和四十一年通商産業省令第五十二号です。
  3. 液化石油ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  4. 液化石油ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(危害予防規程の届出等)

第61条

法第二十六条第一項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第三十一の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。

一法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。

二保安管理体制並びに保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者及び保安企画推進員の行うべき職務の範囲に関すること。

三製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。

四製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。

五製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。

六製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。

七大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。

八協力会社の作業の管理に関すること。

九従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。

十保安に係る記録に関すること。

十一危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。

十二前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。

3大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある事業所(同法第六条第一項に規定する者が設置している事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。

一大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。

二警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。

三警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。

四警戒宣言が発せられた場合における防消火設備、通報設備、防液堤その他保安に係る設備の整備及び点検に関すること。

五警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。

六その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。

七地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。

4大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

5南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置している事業所を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。

一南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

二南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

6南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都府県知事(当該事業所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置している事業所を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。

一日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

二日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

8日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道県知事(当該事業所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

9津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定(同項に規定する「津波浸水想定」をいう。以下同じ。)が設定された区域内にある事業所に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、当該津波浸水想定に応じた次の各号に掲げる事項の細目とする。

一津波に関する警報が発令された場合における当該警報の伝達方法、避難場所、避難の経路その他の避難に関すること。

二津波に関する警報が発令された場合における作業の速やかな停止、設備の安全な停止並びに避難時間の確保に係る判断基準、手順及び権限に関すること。

三津波に関する防災に係る必要な教育、訓練及び広報に関すること。

四津波による製造設備又は貯蔵設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する当該被害の想定に係る情報提供に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が三メートルを超える場合に限る。)。

五充塡容器等(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。以下この号において同じ。)の事業所からの流出防止を図るための措置並びに流出した充塡容器等の回収方針に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が一メートル(車両に固定した容器に係る事項にあつては、二メートル)を超える場合に限る。)。

六津波に関する警報が発令された場合における緊急遮断装置、防消火設備、通報設備、防液堤その他の保安に関する設備等の作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における対応策に関すること。

七津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法に関すること。

10津波防災地域づくりに関する法律第八条第一項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該設定があつた日から一年以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(保安統括者の選任等)

第62条

法第二十七条の二第一項の規定により、同項第一号又は第二号に掲げる者(以下次条から第六十五条まで及び第七十六条において「第一種製造者等」という。)は、事業所ごとに、保安統括者一人を選任しなければならない。

2法第二十七条の二第一項第一号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

一処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に液化石油ガスを充塡する者であつて、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、液化石油ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者

二第九条第三項に規定する移動式製造設備により製造をする者であって、液化石油ガス法第三十七条の五第四項の講習の課程を修了した者にその製造に係る保安について監督させる者

3法第二十七条の二第一項第二号に規定する保安統括者を選任する必要のない第二種製造者は、処理能力が百立方メートル未満の処理設備を設置する者(液化石油ガスを加圧するためのポンプを設置する者であつて処理能力が三十立方メートル以上百立方メートル未満の処理設備を設置する者を除く。)とする。

(保安技術管理者の選任等)

第63条

法第二十七条の二第三項本文の規定により、第一種製造者等は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。

2法第二十七条の二第三項ただし書の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

一保安統括者に前項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合

二処理能力が五十万立方メートル未満の事業所において、専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で液化石油ガスを製造し、又は専ら液化石油ガスを容器若しくは貯槽に充塡する場合

三移動式製造設備により液化石油ガスを製造する場合

(保安係員の選任等)

第64条

法第二十七条の二第四項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分(以下第四項において「製造施設区分」という。)は、液化石油ガスの製造施設とする。

2法第二十七条の二第四項の規定により、第一種製造者等は、前項に掲げる製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員に選任しなければならない。この場合において、一の液化石油ガス製造施設につき従業員の交替制をとつているときは、当該液化石油ガス製造施設については、当該交替制のために編成された従業員の単位ごとに、保安係員を選任しなければならない。

3法第二十七条の二第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、液化石油ガス又は可燃性ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験とする。

4第一項の規定にかかわらず、同項に規定する製造施設区分に属する一又は二以上の製造施設と一般高圧ガス保安規則第六十六条第一項各号に規定する一の製造施設区分に属する一若しくは二以上の製造施設又は同項各号に規定する異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているとき又は保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認めるときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。

(保安統括者等の選任等の届出)

第65条

法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第三十二の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。

2法第二十七条の二第六項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第三十二の二の高圧ガス保安技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。

(保安係員等の講習)

第66条

法第二十七条の二第七項(法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第二十七条の二第一項第一号に規定する第一種製造者若しくは法第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者(以下この条において単に「第一種製造者」という。)は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、法第二十七条の二第一項第二号に規定する第二種製造者(以下この条において単に「第二種製造者」という。)は、保安係員に、保安係員又は保安主任者にあつてはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、保安企画推進員にあつてはその者が選任された日から六月以内に、それぞれ第一回の法第二十七条の二第七項に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。

2法第二十七条の二第七項の規定により、第一種製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、第二種製造者は、保安係員に、前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。

3前二項の規定にかかわらず、第一種製造者又は第二種製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前二項の期間が経過している場合又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前二項の期間が経過するまでの日の期間が六月未満の場合は、保安係員又は保安主任者に選任した日から六月以内に講習を受けさせなければならない。

4前三項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前三項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。

(保安主任者の選任等)

第67条

法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、液化石油ガスについて百万立方メートル(貯槽を設置して専ら液化石油ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル)とする。

2法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、第六十四条第一項によるものとする。

3法第二十七条の三第一項の規定により、法第二十七条の二第一項第一号に規定する第一種製造者(以下この条及び第六十九条において単に「第一種製造者」という。)は、前項の製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者に選任しなければならない。

4法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験とする。

5第三項の規定にかかわらず、第六十四条第四項の規定は、保安主任者の選任に準用する。

(保安企画推進員の選任等)

第68条

法第二十七条の三第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。

一保安技術管理者に選任され、その職務に通算して三年以上従事した者

二保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して五年以上従事した者

三保安係員、保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して七年以上従事した者

四高圧ガスの製造に係る保安に関する企画又は指導の業務に通算して三年以上従事した者

五学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して七年以上従事した者

六学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して十年以上従事した者

(保安主任者等の選任等の届出)

第69条

法第二十七条の三第三項において準用する法第二十七条の二第六項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第三十三の高圧ガス保安主任者等届書に、保安主任者にあつては交付を受けた製造保安責任者免状の写しを、保安企画推進員にあつては前条各号の一に該当する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。

(販売主任者の選任等)

第70条

法第二十八条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスは、液化石油ガスとする。

2法第二十八条第一項の規定により、販売業者は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)若しくは第二種販売主任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する製造又は販売に関する経験を有する者のうちから、販売主任者を選任しなければならない。

3法第二十八条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスについての製造又は販売に関する六月以上の経験又はこれらと同等以上の経験とする。

(取扱主任者の選任)

第71条

法第二十八条第二項の規定により、特定高圧ガスの消費者は、次の各号の一に該当する者を、取扱主任者に選任しなければならない。

一液化石油ガスの製造又は消費(特定高圧ガスの消費者としての消費に限る。以下次号において同じ。)に関し一年以上の経験を有する者

二学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)、協会が行う液化石油ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者又は学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、液化石油ガスの製造又は消費に関し六月以上の経験を有する者

三甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者

(販売主任者の選任等の届出)

第72条

法第二十八条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により、届出をしようとする販売業者は、様式第三十四の高圧ガス販売主任者届書に当該販売主任者が交付を受けた高圧ガス製造保安責任者免状又は第二種販売主任者免状の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。

(取扱主任者の選任等の届出)

第73条

法第二十八条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により、届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十五の特定高圧ガス取扱主任者届書に当該取扱主任者が第七十一条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。

(保安係員の職務)

第74条

法第三十二条第三項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一製造施設の位置、構造及び設備が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。

二製造の方法が法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。

三定期自主検査の実施を監督すること。

四前三号に掲げるもののほか、製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。

五液化石油ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し、助言を行うこと。

六災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。

(保安企画推進員の職務)

第75条

法第三十二条第五項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一危害予防規程の立案及び整備を行うこと。

二保安教育計画の立案及び推進を行うこと。

三前二号に掲げるもののほか、液化石油ガスの製造に係る保安に関する基本的方針の立案を行うこと。

四液化石油ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準に関し、指導及び勧告を行うこと。

五防災訓練の企画及び推進を行うこと。

六災害が発生した場合におけるその原因の調査及び対策の検討を行うこと。

七液化石油ガスの製造に係る保安に関する情報の収集を行うこと。

(保安統括者等の代理者の選任等)

第76条

法第三十三条第一項の規定により、第一種製造者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。

一保安統括者の代理者1当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者2

二保安技術管理者の代理者1当該保安技術管理者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第六十三条第一項の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者2

三保安係員の代理者1当該保安係員の職務に係る製造施設において高圧ガスの製造に従事する者であつて、第六十四条第二項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第三項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者2

四保安主任者の代理者1当該保安主任者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第六十七条第三項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第四項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者2

五保安企画推進員の代理者1第六十八条各号の一に該当する者2

2法第三十三条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、保安技術管理者の代理者にあつては前項第二号に、保安係員の代理者にあつては前項第三号に、保安主任者の代理者にあつては前項第四号に、それぞれ掲げるものとする。

3法第三十三条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第三十六の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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