液化石油ガス保安規則 第39条(周知の義務)
法第二十条の五第一項の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから一年以上経過して液化石油ガスを引き渡したときごとに、次条第二項に規定する事項を記載した書面をその販売する液化石油ガスを購入して消費する者に配布し、同項に規定する事項を周知させなければならない。
この条文の基本情報
周知の義務とは何ですか?
定義周知の義務とは、液化石油ガス保安規則第39条に定められた規定で、「法第二十条の五第一項の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから一年以上経過して液化石油ガスを引き渡したときごとに、次条第二項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガス保安規則第39条(周知の義務)は、日本の液化石油ガス保安規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガス保安規則第39条の条文原文は「法第二十条の五第一項の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから一年以上経過して液化石油ガスを引き渡したときごとに、次条第二項…」で始まります。
- 液化石油ガス保安規則第39条は第三章 高圧ガスの販売事業に係る届出等に置かれています。
- 液化石油ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
- 液化石油ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガス保安規則第39条の前の条は液化石油ガス保安規則第38条の2です。
- 液化石油ガス保安規則第39条の次の条は液化石油ガス保安規則第40条です。
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- 正式書式
液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400052 - 本サイト収録
液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400052/39