(ガス事業以外のガスを供給する事業)
第167条
別タブ ↗生産工程、資本関係、人的関係等における関係から、密接な関係を有する者と認められるものに対してガスを供給する事業は、法第百五条のガス事業以外のガスを供給する事業に該当するものとする。
(ガス事業以外のガスを供給する事業)
生産工程、資本関係、人的関係等における関係から、密接な関係を有する者と認められるものに対してガスを供給する事業は、法第百五条のガス事業以外のガスを供給する事業に該当するものとする。
(ガス主任技術者の選任)
法第百五条において準用する法第二十五条第一項の規定によるガス主任技術者の選任は、連続して延長が五百メートルを超える導管であつて最高使用圧力が五キロパスカル以上のものを構外に有する事業場及び連続して延長が五百メートルを超える導管であつて最高使用圧力が五キロパスカル未満であるものを構外に有する事業場であつてその導管により他の場所に一日につき標準状態において一万立方メートル以上のガスを送出する能力を有するものごとに甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者のうちから行うものとする。
2第二十六条第二項の規定は、準用事業者に準用する。
3第二十八条の規定は、法第百五条において準用する法第二十五条第二項の規定による届出をしようとする者に準用する。
(事業開始等の届出)
法第百六条の規定による届出をしようとする者は、様式第七十九の準用事業開始(廃止)届出書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、自ら製造したガスを使用する事業を行う場合にあつては、次の各号に掲げる書類を添付することを要しない。
一供給の相手方との契約書の写し
二供給地点の位置を明示した図面
三供給の相手方との関係を記載した書類
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)