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ガス事業法施行規則 第二章 ガス小売事業

第6条〜第51条の13・全 62 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ガス事業法施行規則第二章 ガス小売事業は、第6条〜第51条の13の全 62 条で構成されています。
  2. ガス事業法施行規則第二章 ガス小売事業が属するガス事業法施行規則の法令番号は昭和四十五年通商産業省令第九十七号です。
  3. ガス事業法施行規則の公布日は昭和45年10月9日です。
  4. ガス事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 事業の登録

(ガス小売事業の登録申請)

第6条

法第四条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。

2法第四条第一項第三号ロの経済産業省令で定める導管は、申請者が維持し、及び運用する導管のうち主要な導管とする。

3法第四条第一項第七号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

二その行うガス小売事業以外の事業の概要

4法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一法第六条第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面

二様式第二のガス小売事業遂行体制説明書

三様式第三の苦情等処理体制説明書

四申請者が法第二条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者である場合にあつては、供給地点群(特定ガス発生設備に係るガスの供給地点であつて一の団地内にあるものの総体をいう。以下同じ。)の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図

五申請者がガス工作物を維持し、及び運用しようとする場合にあつては、小売供給を行おうとする地域ごとに次の書類

六申請者が法人である場合にあつては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書

七申請者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書

八申請者が法人以外の者である場合であつて、当該申請者が事業を営んでいるときは、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類

九申請者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者がガス小売事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し

5経済産業大臣は、法第四条第一項の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、他の者からそのガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合における当該ガスの供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

(軽微な変更)

第7条

法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、変更後の最大ガス需要として見込まれる値(変更がない場合にあつては直近ガス需要値をいい、次項第一号において「変更後最大ガス需要値」という。)が変更後の供給能力として見込まれる値(変更がない場合にあつては直近供給能力値をいう。)を超えない変更とする。

2前項の規定は、次の各号に掲げる変更のいずれかに該当するものについては、適用しない。

一変更後最大ガス需要値が直近供給能力値を超えており、かつ、直近ガス需要値の二倍を超えるもの

二法第五条第一項(法第七条第三項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により登録された小売供給を行おうとする地域(次号において単に「小売供給を行おうとする地域」という。)の数の増加を伴うもの

三小売供給を行おうとする地域において、現に小売供給を行っていない場合であつて、新たに小売供給を行おうとするもの

3前二項において「直近ガス需要値」とは、直近の法第五条第一項の規定により登録された最大ガス需要として見込まれる値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第五条第一項の規定により登録された供給能力として見込まれる値をいう。

(変更登録の申請)

第8条

法第七条第二項の申請書は、様式第四によるものとする。

2法第七条第三項において準用する法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、変更を必要とする理由を記載したものとする。

3経済産業大臣は、法第七条第二項の変更登録の申請書を提出した者に対し、前項の書類のほか、他の者からそのガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合における当該ガスの供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

(変更の届出)

第9条

法第七条第四項の規定による法第四条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第五のガス小売事業氏名等変更届出書(同項第一号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第七条第四項の規定による第七条第一項各号に掲げる軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第六のガス小売事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

(ガス小売事業者の地位の承継の届出)

第10条

法第八条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第七のガス小売事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一ガス小売事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があつたことを証する書類

二ガス小売事業者の地位を承継した者がガス小売事業者以外の者である場合にあつては、次に掲げる書類

(ガス小売事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

第11条

法第九条第一項の規定によるガス小売事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第八のガス小売事業休止(廃止)届出書に同条第三項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行つた措置の内容を記載した書類及び事業の休止(廃止)の理由を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第九条第二項の規定によるガス小売事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第九の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(ガス小売事業の休止及び廃止に係る小売供給の相手方への周知)

第12条

法第九条第三項の規定により周知させようとするガス小売事業者は、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、その事業を休止し、又は廃止しようとする旨をその小売供給の相手方に対して適切に周知させなければならない。

一訪問

二電話

三郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付

四電子メールの送信

五当該ガス小売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたその事業を休止し、又は廃止しようとする旨の情報を電気通信回線を通じて当該小売供給の相手方の閲覧に供する方法

第二節 業務

(供給条件の説明等)

第13条

法第十四条第一項の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、ガス小売事業者が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)を業として行う者(以下「契約媒介業者等」という。)の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。

一当該ガス小売事業者の氏名又は名称及び登録番号

二当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、その旨及び当該契約媒介業者等の氏名又は名称

三当該ガス小売事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯

四当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、当該契約媒介業者等の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯

五当該小売供給契約の申込みの方法及び当該申込みの取扱いに関する事項

六当該小売供給開始の予定年月日

七当該小売供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)

八導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項

九前二号に掲げるもののほか、当該小売供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあつては、その内容

十前三号に掲げる当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあつては、その内容

十一ガス使用量の計測方法及び料金調定の方法

十二当該小売供給に係る料金その他の当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法

十三供給するガスの熱量の最低値及び標準値その他のガスの成分に関する事項

十四ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値

十五供給するガスの属するガスグループ並びに当該小売供給を受けようとする者からの求めがある場合にあつては、燃焼速度及びウォッベ指数

十六一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者から託送供給を受けて当該小売供給を行う場合にあつては、託送供給約款に定められた小売供給の相手方の責任に関する事項(第二十五号に掲げる事項を除く。)

十七当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあつては、当該期間

十八当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあつては、当該小売供給契約の更新に関する事項

十九当該小売供給の相手方が当該小売供給契約の変更又は解除の申出を行おうとする場合における当該ガス小売事業者(当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、当該契約媒介業者等を含む。)の連絡先及びこれらの方法

二十当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に期間の制限がある場合にあつては、その内容

二十一当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に伴う違約金その他の当該小売供給の相手方の負担となるものがある場合にあつては、その内容

二十二前二号に掲げるもののほか、当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に係る条件等がある場合にあつては、その内容

二十三当該ガス小売事業者からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に関する事項

二十四災害その他非常の場合における当該小売供給の制限又は中止に関する事項

二十五導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者、当該ガス小売事業者及び当該小売供給の相手方の保安上の責任に関する事項

二十六当該小売供給の相手方のガスの使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に制限がある場合にあつては、その内容

二十七前各号に掲げるもののほか、当該小売供給に係る重要な供給条件がある場合にあつては、その内容

2ガス小売事業者又はガス小売事業者が行う小売供給契約の締結の取次ぎを業として行う者(以下この条及び次条において「取次業者」という。)が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第十四条第一項の規定による説明は、前項の規定にかかわらず、同項第十七号に掲げる事項について行えば足りるものとする。ただし、同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

3ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第十四条第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものについて行えば足りるものとする。ただし、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

4ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第十四条第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要について行えば足りるものとする。ただし、当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

5法第十四条第二項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一法第十四条第二項の書面を交付することなく電話により同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合

二ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合であつて、法第十四条第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合

三ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)であつて、法第十四条第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合

6ガス小売事業者等(法第十四条第一項に規定するガス小売事業者等をいう。以下同じ。)は、前項第一号に掲げる場合においては、法第十四条第一項の規定による説明を行つた後遅滞なく、小売供給を受けようとする者に対し、同条第二項の書面を交付しなければならない。

7法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。

8ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、第一項第十七号に掲げる事項とする。ただし、同条第一項の規定による説明として、ガス小売事業者等が同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

9ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第七項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものとする。ただし、同条第一項の規定による説明として、ガス小売事業者等が第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

10ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第七項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要とする。ただし、同条第一項の規定による説明として、ガス小売事業者等が当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

11法第十四条第三項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一電子メールを送信する方法であつて、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

二当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第七項、第八項本文、第九項本文又は前項本文に規定する事項(以下この条において「説明時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあつては、当該ファイルに記録された説明時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であつて、当該ファイルに記録された説明時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの)

三電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に説明時交付事項を記録したものを交付する方法

12ガス小売事業者等は、法第十四条第三項の規定により、前項各号に掲げる方法により説明時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあつたときは、その者に対し、説明時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。

(書面の交付)

第14条

法第十五条第一項の経済産業省令で定める場合は、ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限る。)であつて、同項の書面を交付しないことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合とする。

2法第十五条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一当該ガス小売事業者の登録番号

二当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、その旨

三前条第一項第三号から第二十七号まで(第五号を除く。)に掲げる事項(ガス小売事業者が契約媒介業者等の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあつては、同項第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯を除く。)

四供給地点特定番号(小売供給を受けようとする者の需要場所を特定することができる番号をいう。以下この条において同じ。)

3ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新した場合における法第十五条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、前条第一項第十七号に掲げる事項及び供給地点特定番号とする。ただし、法第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項、前条第一項第十七号に掲げる事項並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

4ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(第一項に規定する場合を除く。)における法第十五条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、第二項の規定にかかわらず、法第十五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項のうち当該変更したもの及び供給地点特定番号とする。ただし、同項第一号及び第二号に掲げる事項、第二項第一号から第三号までに掲げる事項のうち当該変更したもの並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

5法第十五条第二項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一電子メールを送信する方法であつて、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

二当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二項各号に掲げる事項又は第三項本文若しくは前項本文に規定する事項(以下この条において「契約締結時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあつては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であつて、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの)

三電磁的記録媒体に契約締結時交付事項を記録したものを交付する方法

6ガス小売事業者等は、法第十五条第二項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあつたときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。

(電磁的方法の種類及び内容)

第15条

令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

一第十三条第十一項各号又は前条第五項各号に掲げる方法のうち、ガス小売事業者等が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

(ガス小売事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第16条

令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一電子メールを送信する方法であつて、ガス小売事業者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

二当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供し、当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録する方法

三電磁的記録媒体に小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法

(熱量、圧力及び燃焼性の測定方法)

第17条

法第十八条の規定による熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、特定ガス発生設備であつて液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第十三条第一項に規定する液化石油ガスの規格に適合する液化石油ガスを充塡した容器(以下「特定容器」という。)を使用するものに係る場合にあつては熱量を、特定ガス発生設備に係る場合又は液化石油ガス(プロパン、ブタン、プロピレン及びブチレンを主成分とするガスを液化したものをいう。以下同じ。)を原料としてガスを発生させ、これをその成分に変更を加えることなく供給する場合(特定ガス発生設備に係る場合を除く。)にあつては燃焼性を、水素ガス(告示で定める要件を満たすものに限る。)を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物である燃料電池発電設備に供給する場合にあつては熱量及び燃焼性を、大口供給を行う場合にあつては熱量等をそれぞれ測定することを要しない。

一熱量にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者(ガス小売事業に係る業務を行う区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項及び次項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。第三号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。ただし、特定ガス発生設備(特定容器を使用するものを除く。)に係る場合には、容器に充塡する液化石油ガス又は天然ガスの成分をガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が指定する場所において当該産業保安監督部長が指定する方法により測定することにより熱量の測定に代えることができる。

二圧力にあつては、常時、ガスホルダーの出口(他のガスホルダー又は整圧器にガスを送出するためのものを除く。第七十八条、第百二十六条及び第百四十四条において同じ。)、整圧器(ガスの圧力が異常に上昇することを防止する装置が設けられ、道路に平行して埋設されている導管からガスの使用者が所有し、又は占有する建物に引き込むための導管上に設置されたもの及びこれに準ずるものであつて、経済産業大臣が指定するものを除く。第七十八条及び第百二十六条において同じ。)の出口、調整装置(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給を行う者が当該供給のために用いるものに限る。)の出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。ただし、導管におけるガスの流量及び導管の内径に基づき、当該導管の任意の地点におけるガスの圧力値として圧力計を使用して測定したものと同程度のものを電子計算機を用いて推計することができる場合にあつては、経済産業大臣が指定する場所において測定することを要しない。

三燃焼性にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。ただし、ガスの燃焼速度がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行う場合にあつては、燃焼速度について測定することを要しない。

2前項の規定にかかわらず、移動式ガス発生設備における熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、熱量及び燃焼性が測定されたガス若しくは液化ガスを用いてその成分に変更を加えることなく供給する場合又は液化石油ガスを原料として特定容器においてガスを発生させ、これをその成分に変更を加えることなく供給する場合にあつては、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。

一熱量、燃焼性にあつては、容器に充塡したガス又は液化ガスを原料として発生させたガスをその成分に変更を加えることなく供給する場合については、充塡終了から供給開始までの間に当該容器ごとに一回、それ以外の場合については、供給開始後毎日一回、移動式ガス発生設備の出口において告示で定める方法により測定すること。ただし、ガスの熱量、燃焼速度又はウォッベ指数がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行うとき、又はその承認を受けたガス事業者から当該ガス発生設備の貸与を受けている場合であつて、災害(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一号に規定する災害をいう。第七十八条第二項第一号において同じ。)の復旧を図るためその承認を受けたところに従つてガスの製造を行うときは、熱量、燃焼速度又はウォッベ指数について測定することを要しない。

二圧力にあつては、常時、移動式ガス発生設備の出口において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。ただし、一の使用者にガスを供給するためのものにあつてはこの限りでない。

3災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく一時的に供給するときは、第一項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。

4法第十八条の規定による熱量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。

一熱量の測定の結果については、様式第十又は様式第十一によること。ただし、第一項第一号ただし書の規定により成分を測定した場合にあつては、様式第十二によりその測定の結果を記録しなければならない。

二圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。

三燃焼性の測定の結果については、様式第十三によること。

四第一項ただし書のうち特定容器の使用に係る場合にあつては、液化石油ガスの規格の名称及び充塡年月日を様式第十四により記録すること。

5前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第18条

法第十八条に規定する測定の結果の記録は、前条第四項各号に掲げるところにより、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第百九十八条及び第百九十九条を除き、以下同じ。)により作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(供給計画の期間)

第19条

法第十九条第一項の経済産業省令で定める期間は、三年とする。

2大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため三年をこえる期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管によりガスを供給するガス小売事業者にあつては、前項の規定にかかわらず、五年とする。

(供給計画の届出)

第20条

法第十九条第一項の規定によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第一項又は第二項に規定する期間におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他のガス小売事業に関する事項を記載した様式第十五の供給計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第十九条第二項の規定によるガスの供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第十六の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第二節の二 合成メタン等調達費の回収等

(合成メタン等調達費の回収等)

第20条の2

一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者(第二十条の四第一項の通知を受けた者に限る。次項において同じ。)は、当該通知に従い、合成メタン等調達費(次条第一項に規定する合成メタン等調達費をいう。)をその小売託送供給(一の需要場所に対する最後の託送供給をいう。)の相手方から回収しなければならない。

2一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者は、第二十条の四第一項の通知に従い、申請ガス小売事業者(次条第二項に規定する申請ガス小売事業者をいう。)に合成メタン等調達費相当金(第二十条の四第一項第四号に規定する合成メタン等調達費相当金をいう。)を払い渡さなければならない。

(合成メタン等調達費の額の承認)

第20条の3

ガス小売事業者は、合成メタン(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第六十九号)第三条第四項各号のいずれにも該当するものに限る。以下この条において同じ。)又はバイオガスの調達に必要な資金を一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者から回収しようとするときは、回収しようとする費用(以下この条及び次条において「合成メタン等調達費」という。)の額について、三年ごとに、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2前項の承認を受けようとするガス小売事業者(以下「申請ガス小売事業者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第十六の二による申請書に、合成メタン等調達費の額の根拠を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一合成メタン等調達費の額

二合成メタン等調達費に係る合成メタン又はバイオガスの量

三合成メタン又はバイオガスの供給を行おうとする地域

3経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、告示で定める基準に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

4第一項の承認を行う場合において、経済産業大臣が必要があると認めるときは、合成メタン又はバイオガスの調達に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(各一般ガス導管事業者又は各特定ガス導管事業者が回収すべき合成メタン等調達費の額等の通知)

第20条の4

経済産業大臣は、前条第一項の承認をしたときは、前条第二項第三号の地域において自らが維持し、及び運用する導管により託送供給を行う事業を営む一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。通知した事項が変更されたときも、同様とする。

一回収すべき合成メタン等調達費の額

二回収の期間

三回収の対象となる地域

四合成メタン等調達費相当金(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者がこの項の通知に従い回収した金銭をいう。)を払い渡すべき申請ガス小売事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

五前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める事項

2経済産業大臣は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、同項第四号の申請ガス小売事業者に対し、同項の規定により通知した事項のうち当該申請ガス小売事業者に係る事項を通知するものとする。

(変更の承認等)

第20条の5

第二十条の三第一項の承認を受けたガス小売事業者は、同条第二項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第十六の三の合成メタン等調達費変更承認申請書に合成メタン等調達費の額の根拠を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2第二十条の三第一項の承認を受けたガス小売事業者は、当該ガス小売事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3第二十条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の承認に準用する。

第三節 ガス工作物
第一款 技術上の基準への適合等

(公共の安全の確保上特に重要なガス工作物)

第21条

法第二十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物は、告示で定めるガスを使用する建物ごとの区分(以下「建物区分」という。)のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共用建物、工業用建物(木造その他これに類する構造の建物を除く。)、一般業務用建物(木造その他これに類する構造の建物(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校並びに児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所を除く。)を除く。)又は一般集合住宅(木造その他これに類する構造の建物を除く。)に対するガスの供給のために施設するガス工作物とする。

(成分の検査方法)

第22条

法第二十三条の規定によるガスの成分の検査は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、ガス中の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアの成分が原料の種類に照らして一定数量以下であることが明らかであるとして経済産業大臣(ガス小売事業者であつて、その事業に係る業務を行う区域の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(その事業に係るガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行う場合及びガスの使用者に対し専用の導管により大口供給を行う場合にあつては、当該ガスの成分の検査を要せず、食品廃棄物、下水汚泥又はこれらを混合したものであつて、その含水率が八十五パーセント以上のものを原料として発酵させたメタンを主成分とするガスを供給する場合にあつては、アンモニアの成分について検査することを要しない。

一ガス(天然ガス又はプロパン、ブタン、プロピレン若しくはブチレンを主成分とするガス及びこれらを原料として製造したガス並びにこれらに空気を混入したガスを除く。)の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアについて毎週一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣が指定したときは、その指定する場所)において、日本産業規格K二三〇一(二〇一一)「燃料ガス及び天然ガス―分析・試験方法」に規定する方法により検査するものとする。

二ガス小売事業者が前号の検査をしたガスの成分の量を記録する方法は、様式第十七により記録するものとし、その記録の保存の期間は、一年間とする。

2法第二十三条の経済産業省令で定める数量は、標準状態における乾燥したガス一立方メートルにつき、硫黄全量にあつては、〇・五グラム、硫化水素にあつては、〇・〇二グラム、アンモニアにあつては、〇・二グラムとする。

(電磁的方法による保存)

第23条

法第二十三条に規定する記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第二款 自主的な保安

(保安規程)

第24条

法第二十四条第一項の保安規程は、次の事項(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給を行う者にあつては、当該供給に係る第八号及び第九号の事項を除く。)について定めるものとする。

一ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。

二ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。

三ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。

四ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第九号に掲げるものを除く。)。

五ガス工作物の運転又は操作に関すること。

六ガス工作物の運転又は操作を管理する電子計算機に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第九十二条第一項第六号及び第百四十八条第一項第六号において同じ。)の確保に関すること。

七導管の工事の方法に関すること。

八導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。

九導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。

十災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。

十一ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。

十二ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。

十三その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。

2大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にガス工作物を設置するガス小売事業者(同法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。

一大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。

二警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。

三警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。

四警戒宣言が発せられた場合におけるガス工作物の巡視、点検及び検査並びに運転又は操作に関すること。

五警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。

六警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関しとるべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。

七その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。

3大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第二十四条第二項の規定による届出をしなければならない。

4南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス小売事業者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。

一南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

二南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

5南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第二十四条第二項の規定による届出をしなければならない。

6日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス小売事業者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。

一日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

二日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第二十四条第二項の規定による届出をしなければならない。

8電気事業法が適用されるガス工作物を設置するガス小売事業者にあつては、当該ガス工作物に係る第一項から前項までに掲げる事項について保安規程に定めないことができる。

第二十五条

第25条

法第二十四条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第十八の保安規程届出書を提出しなければならない。

2法第二十四条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十九の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(ガス主任技術者の選任等)

第26条

法第二十五条第一項の規定によるガス主任技術者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場(電気事業法が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。

2ガス小売事業者は、前項の表第一号及び第二号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に二以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第四号に係るものを受けた場合は、この限りでない。

3ガス小売事業者は、第一項の表第三号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、経済産業大臣が告示で定める範囲内において、他の供給地点群に係る特定製造所のガス主任技術者を兼ねさせることができる。

(実務の経験)

第27条

法第二十五条第一項の経済産業省令で定める実務の経験は、甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあつては製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して一年以上従事したこととし、乙種ガス主任技術者免状及び丙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあつては実務の経験を要しないこととする。

2前項に規定する経験は、当該経験と同等以上の実務の経験であると経済産業大臣が認定した経験をもつて代えることができる。

3前項の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第二十の実務経験認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

一実務の経験に関する説明書

二履歴書

(ガス主任技術者の選解任の届出)

第28条

法第二十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。この場合において、その者が第二十六条第一項の表第二号に掲げる者であるときは、ガス主任技術者の解任に係る場合を除き、前条第一項の経験を有することを証する書類を添付しなければならない。

(ガス主任技術者免状の様式)

第29条

法第二十六条第一項に規定するガス主任技術者免状は、様式第二十二によるものとする。

(免状の種類による監督の範囲)

第30条

法第二十六条第二項の経済産業省令で定めるガス工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の上欄に掲げるガス主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(知識及び技能の認定)

第31条

法第二十六条第三項第二号の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第二十三のガス主任技術者資格認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

一ガス工作物の工事、維持又は運用に関する知識及び技能に関する説明書

二履歴書

(免状の交付の手続)

第32条

ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第二十四のガス主任技術者免状交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が法第二十八条第一項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第二十五のガス主任技術者免状交付申請書を指定試験機関に提出しなければならない。

(免状の再交付の手続)

第33条

ガス主任技術者免状の記載事項に変更を生じ、又はガス主任技術者免状を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第二十六のガス主任技術者免状再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が法第二十八条第一項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第二十七のガス主任技術者免状再交付申請書を指定試験機関に提出しなければならない。

2前項のガス主任技術者免状再交付申請書には、記載事項に変更を生じ、汚し、若しくは損じたガス主任技術者免状又はガス主任技術者免状を失つたことを証する書類を添付しなければならない。

(ガス主任技術者試験の実施細目)

第34条

ガス主任技術者試験は、次に掲げる科目の範囲内で、筆記試験によつて行う。

一ガス事業関係法令(保安に関するものに限る。)

二ガスに関する物理及び化学理論

三ガス工作物の工事、維持及び運用に関する技術

四ガス工作物の構造及び機能

五ガスの成分分析及び熱量等の測定

六ガス器具の構造及び機能

第三十五条

第35条

前条に規定するもののほか、ガス主任技術者試験を行う場所及び期日、ガス主任技術者試験受験願書の提出期限その他ガス主任技術者試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、告示する。

第三十六条

第36条

ガス主任技術者試験に合格した者の受験番号は、官報に公示する。

(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)

第37条

令第三条第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一委託契約代金に関する事項

二指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項

(免状交付事務に係る公示)

第38条

令第三条第二号の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにすることにより行うものとする。

一委託に係る免状交付事務の内容

二委託に係る免状交付事務を処理する場所

第三款 工事計画及び検査

(工事計画の届出)

第39条

法第三十二条第一項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。

2法第三十二条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。

3法第三十二条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。

第四十条

第40条

法第三十二条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十八の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第二号及び第三号の書類を添付することを要しない。

一工事計画書

二当該ガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

三工事工程表

四変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

2前項第一号の工事計画書には、届出に係るガス工作物の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

3別表第一の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第三十二条第一項前段の規定による届出をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。

第四十一条

第41条

法第三十二条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十九の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第42条

法第三十二条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第四十五条第四号において同じ。)がその届出に係るガス工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第四十条第一項の規定にかかわらず、添付することを要しない。

(使用前検査)

第43条

法第三十二条第一項又は第二項の設置又は変更の工事をするガス工作物であつて、法第三十三条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

第四十四条

第44条

法第三十三条第一項の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。

2法第三十三条第一項の登録ガス工作物検査機関が行う検査を受けようとする者は、当該登録ガス工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録ガス工作物検査機関に提出しなければならない。

第四十五条

第45条

法第三十三条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

一ガス工作物を試験のために使用する場合(そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあつては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの熱量等を測定して供給する場合に限る。)

二前号に掲げる場合のほか、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第一号に係るものを受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用する場合

三法第三十三条第一項の登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格したガス工作物であつて、当該合格後に当該合格に係る場所以外の場所に移転したものを、当該合格に係る場所に移転して使用する場合(当該ガス工作物を当該合格に係る場所から移転した時から、当該合格に係る場所に移転して使用する時までの間に、当該ガス工作物を修理し、若しくは改造し、又は当該ガス工作物が損壊した場合を除く。)

四ガス工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合

(使用前自主検査等の記録の作成及び保存)

第46条

法第三十三条第三項の経済産業省令で定める自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一自主検査年月日

二自主検査の対象

三自主検査の方法

四自主検査の結果

五自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)

六自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

七登録ガス工作物検査機関が行う検査の結果

2前項の記録は、その記録を行つた日から五年間(登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格した場合にあつては、当該合格した日から五年間)保存するものとする。

(電磁的方法による保存)

第47条

法第三十三条第三項の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(定期自主検査)

第48条

法第三十四条の経済産業省令で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物(不活性のガス(空気を含む。)又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの及び電気事業法が適用されるものを除く。)であつて、最高使用圧力が高圧のものとする。

一ガス発生設備(移動式ガス発生設備及び液化石油ガスを気化してガスを発生させる設備(気化したガスの出口部分の最高使用圧力が高圧であるもの以外のものに限る。)を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、熱交換器、冷凍設備(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性のものを除く。)、導管及び整圧器

二熱量調整装置に属する容器又は付臭剤を収納する容器

2法第三十四条の自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。

一開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法

二試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法

第四十九条

第49条

法第三十四条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。ただし、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第二号又は第三号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。

(定期自主検査の記録の作成及び保存)

第50条

法第三十四条の自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

一自主検査年月日

二自主検査の対象

三自主検査の方法

四自主検査の結果

五自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)

六自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

2自主検査の結果の記録は、五年間保存するものとする。

(電磁的方法による保存)

第51条

法第三十四条の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第四款 認定高度保安実施ガス小売事業者

(認定高度保安実施ガス小売事業者が設置するガス工作物)

第51条の2

法第三十四条の二の経済産業省令で定めるガス工作物は、液化ガス貯蔵設備、ガス発生設備その他のガスの供給のために用いるガス工作物とする。

(認定の申請)

第51条の3

法第三十四条の二の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けようとする者(第二号及び次条第三項において「申請者」という。)は、様式第二十九の二による認定高度保安実施事業者認定申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一認定の申請に係る事業者の体制並びにその使用するガス工作物の設置の場所及び種類を記載した書類

二申請者が次条第一項及び第二項に規定する基準に適合することを説明した書類

(認定の基準等)

第51条の4

法第三十四条の三第一号の経済産業省令で定める基準は、別表第三に定めるところによるものとする。

2法第三十四条の三第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

一保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。

二前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。

三第一号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。

3経済産業大臣は、前条の申請の内容が前二項に規定する基準に適合していると認めるときは、申請者に様式第二十九の三の認定高度保安実施事業者認定証を交付するものとする。

(認定の更新)

第51条の5

前二条の規定は、法第三十四条の五第一項の認定の更新に準用する。

(変更の届出)

第51条の6

法第三十四条の六の規定による届出をしようとする者は、様式第二十九の四の認定高度保安実施事業者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

(認定の取消し等に伴う定期自主検査)

第51条の7

認定高度保安実施ガス小売事業者に係る認定が法第三十四条の八第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施ガス小売事業者であつた者は、当該認定に係るガス工作物(前回の定期自主検査を終了した日(定期自主検査を行つていないものにあつては、その運転が開始された日)から起算して第四十九条の告示に定める時期を経過したものに限る。)について、遅滞なく、定期自主検査を行わなければならない。

(保安規程に係る特例)

第51条の8

認定高度保安実施ガス小売事業者は、法第三十四条の九前段の場合においては、その認定を受けた日から当該認定が法第三十四条の八第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間(次項において「認定期間」という。)、その定めた保安規程(保安規程を変更したときは、その変更後のもの。第五十一条の十三第一項において同じ。)を保存するものとする。

2認定高度保安実施ガス小売事業者は、法第三十四条の九前段の場合(保安規程を変更した場合に限る。)においては、変更の内容、年月日及び理由を記載した記録(第五十一条の十三第一項において「保安規程の変更記録」という。)を作成し、これをその作成した日から七年間又は認定期間のいずれか短い期間保存するものとする。

(ガス主任技術者に係る特例)

第51条の9

認定高度保安実施ガス小売事業者は、法第三十四条の十前段の場合においては、次に掲げる事項(ガス主任技術者を解任した場合にあつては、第一号から第四号までに掲げる事項)を記載したガス主任技術者の選任又は解任に係る記録を作成し、これをその作成した日から七年間保存するものとする。

一ガス主任技術者を選任し、又は解任した事業場の名称及び所在地

二選任し、又は解任したガス主任技術者の氏名、生年月日及び住所並びにガス主任技術者免状の種類及び番号

三ガス主任技術者を選任し、又は解任した年月日

四選任し、又は解任したガス主任技術者が他の事業場のガス主任技術者を兼ねている場合は、その兼ねている事業場の名称及び所在地

五ガス主任技術者がガス主任技術者の職務以外の職務を行つているときは、その職務の内容

六ガス主任技術者の監督に係るガス工作物の概要

(工事計画の特例)

第51条の10

法第三十四条の十一の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるガス工作物の設置又は変更の工事とする。

一ばい煙発生施設(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設をいう。以下同じ。)

二一般粉じん発生施設(大気汚染防止法第二条第九項に規定する一般粉じん発生施設をいう。以下同じ。)

三水銀排出施設(大気汚染防止法第二条第十四項に規定する水銀排出施設をいう。以下同じ。)

四騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される同法第二条第一項に規定する特定施設(以下「騒音発生施設」という。)

五振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される同法第二条第一項に規定する特定施設(以下「振動発生施設」という。)

2認定高度保安実施ガス小売事業者は、法第三十四条の十一前段の場合においては、同条前段に規定する工事の完成後三十日以内に、様式第二十九の五の工事完成届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一工事完成書

二当該工事に係るガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

三工事工程実績表

四変更の工事の場合にあつては、変更を必要とした理由を記載した書類

3前項第一号の工事完成書には、当該工事に係るガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)に係るものにあつては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

(使用前検査の特例)

第51条の11

法第三十四条の十二第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものに係るガス工作物とする。

2法第三十四条の十二第一項後段の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第三十三条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。

3認定高度保安実施ガス小売事業者は、法第三十四条の十二第一項後段の規定により自主検査を行つたときは、第四十六条第一項第一号から第六号までに掲げる事項を記載した記録を作成し、これをその作成した日から七年間保存するものとする。

(定期自主検査の特例)

第51条の12

法第三十四条の十三後段の規定により、認定高度保安実施ガス小売事業者が行う法第三十四条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間及び状態を勘案して、認定高度保安実施ガス小売事業者が定める適切な時期に行うものとする。

(電磁的方法による保存)

第51条の13

保安規程、保安規程の変更記録、第五十一条の九に規定する記録及び第五十一条の十一第三項に規定する記録(次項において「記録等」という。)は、電磁的方法により作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、記録等が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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