ガス事業法施行規則 第32条(免状の交付の手続)
ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第二十四のガス主任技術者免状交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が法第二十八条第一項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第二十五のガス主任技術者免状交付申請書を指定試験機関に提出しなければならない。
この条文の基本情報
免状の交付の手続とは何ですか?
定義免状の交付の手続とは、ガス事業法施行規則第32条に定められた規定で、「ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第二十四のガス主任技術者免状交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が法第二十八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業法施行規則第32条(免状の交付の手続)は、日本のガス事業法施行規則に含まれる条文です。
- ガス事業法施行規則第32条の条文原文は「ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第二十四のガス主任技術者免状交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が法第二十八…」で始まります。
- ガス事業法施行規則第32条は第二款 自主的な保安に置かれています。
- ガス事業法施行規則の公布日は昭和45年10月9日です。
- ガス事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業法施行規則第32条の前の条はガス事業法施行規則第31条です。
- ガス事業法施行規則第32条の次の条はガス事業法施行規則第33条です。
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- 正式書式
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400097 - 本サイト収録
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400097/32