(消費機器に関する周知)
第197条
法第百五十九条第一項の規定による周知は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
一ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な周知事項は、次のとおりとする。
二ガス小売事業者(法第百五十九条第一項に規定するガス小売事業者をいう。以下この条から第二百条までにおいて同じ。)は、当該ガス小売事業者が供給するガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、次に定めるところにより前号に掲げる事項を周知させなければならない。ただし、経済産業大臣(周知に係る消費機器の設置の場所が一の産業保安監督部の所管区域内のみにある場合は、当該消費機器を設置する場所を所管する産業保安監督部長。)の承認を受けた場合は、この限りではない。
三次のイからハまでに掲げる周知を、前回の周知の日から当該イからハまでに定める期間を経過した日(以下この号において「基準日」という。)前四月以内の期間に行つた場合にあつては、基準日において当該周知を行つたものとみなす。
四ガス小売事業者は、第二号に規定する方法によるほか、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布若しくは巡回訪問その他のガスの使用に伴う危険の発生を防止するための適切な方法により、その供給するガスの使用者に第一号の事項を周知させ、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に努めなければならない。
五ガス小売事業者は、毎年度経過後三十日以内に、第二号及び前号の規定により、その年度に行つた周知に関する状況について様式第八十七の周知状況の届出書を消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、一の供給地点について約した小売供給が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小売供給に係るガスの使用者に対する周知を要しない。ただし、一の供給地点について約した小売供給を二年以上行つている場合であつて、至近の二年度における当該小売供給が連続して正当な理由なく次の各号のいずれかに該当しなかつたときは、この限りでない。
一年間のガス供給量が熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で五十万立方メートル以上供給するものに相当する量であること。
二年間のガス供給量が熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で十万立方メートル以上五十万立方メートル未満供給するものに相当する量であつて、供給先が建物区分のうち工業用建物であること。
3前項本文の規定により周知させなかつたガス小売事業者は、毎年度経過後三月以内に、その年度における同項本文の小売供給の実績を、様式第八十八により、当該小売供給に係る消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。