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ガス事業法施行規則 第七章 指定試験機関及び登録ガス工作物検査機関

第171条〜第196条・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ガス事業法施行規則第七章 指定試験機関及び登録ガス工作物検査機関は、第171条〜第196条の全 26 条で構成されています。
  2. ガス事業法施行規則第七章 指定試験機関及び登録ガス工作物検査機関が属するガス事業法施行規則の法令番号は昭和四十五年通商産業省令第九十七号です。
  3. ガス事業法施行規則の公布日は昭和45年10月9日です。
  4. ガス事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 指定試験機関

(指定試験機関の指定の申請)

第171条

法第二十九条第三項の規定による指定を受けようとする者は、様式第八十二の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書

四役員の氏名及び略歴を記載した書面

(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第172条

指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地

二変更しようとする日

三変更の理由

第百七十三条

第173条

指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする日

三新設又は廃止の理由

(試験事務規程の認可の申請)

第174条

指定試験機関は、法第百十二条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

(試験事務規程の記載事項)

第175条

法第百十二条第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一試験の実施の方法に関する事項

二手数料の収納の方法に関する事項

三合格通知書の交付及び再交付に関する事項

四試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

五試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

六その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験事務規程の変更の認可の申請)

第176条

指定試験機関は、法第百十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする日

三変更の理由

(試験事務の休廃止の許可の申請)

第177条

指定試験機関は、法第百十三条の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲

二試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日及び試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

三試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする理由

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第178条

指定試験機関は、法第百十五条の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

二選任又は解任の理由

(試験員の要件)

第179条

法第百十七条第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

一学校教育法による大学若しくは高等専門学校においてガスに係る理学若しくは工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

二通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十一条の規定による改正前の法第四十五条の二第一項のガス工作物検査官の職にあつた者

三甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に二年以上従事した経験を有するもの

四乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に四年以上従事した経験を有するもの

五前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

(試験員の選任又は変更の届出)

第180条

法第百十七条第三項前段の規定による届出をしようとする指定試験機関は、選任した試験員の氏名、略歴、担当する試験の科目及び選任の理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(試験結果の報告)

第181条

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、当該試験の種類ごとに合格者の氏名、生年月日、住所、本籍地及び合格通知書の番号を記載した合格者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

(帳簿)

第182条

法第百二十一条に規定する帳簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一合格者の氏名

二合格者の生年月日

三合格者の住所

四合格者の本籍地

五合格通知書の番号

六合格した試験の種類

2法第百二十一条の経済産業省令で定める帳簿の保存は、試験事務を廃止するまでとする。

(電磁的方法による保存)

第183条

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第百二十一条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(試験事務の引継ぎ等)

第184条

指定試験機関は、法第百二十二条第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。

二試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。

三その他経済産業大臣が必要と認める事項

(公示)

第185条

経済産業大臣は、次の表に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。

第二節 登録ガス工作物検査機関

(登録の申請)

第186条

法第百二十三条の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第八十三による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一登記事項証明書又はこれに準ずるもの

二登録申請者が法第百二十四条各号の規定に該当しないことを説明した書面

三検査の業務を行う者が法第百二十五条第一項第一号の要件に適合することを説明した書類

四登録申請者が法第百二十五条第一項第二号の要件に適合することを説明した書類

(附属設備)

第187条

法第百二十三条第一号の経済産業省令で定める附属設備は、次のとおりとする。

一調整装置

二特定ガス発生設備の設置場の屋根及び障壁

(登録の更新の手続)

第188条

法第百二十六条第一項の規定により、登録ガス工作物検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第百八十六条及び前条の規定を準用する。

(検査の方法)

第189条

法第百二十七条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一法第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項に規定するガス工作物の工事が法第三十二条第一項若しくは第二項、第六十八条第一項若しくは第二項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項若しくは第二項の規定による届出をした工事の計画(法第三十二条第一項ただし書若しくは第二項ただし書、第六十八条第一項ただし書若しくは第二項ただし書(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであることを確認できる方法

二法第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項に規定するガス工作物がそれぞれ法第二十一条第一項、第六十一条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであることを確認できる方法

(事業所の変更の届出)

第190条

登録ガス工作物検査機関は、法第百二十八条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第八十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(業務規程)

第191条

登録ガス工作物検査機関は、法第百二十九条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第八十五による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の規定は、法第百二十九条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。

3法第百二十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

二検査の業務を行う場所に関する事項

三検査員の配置に関する事項

四検査に係る料金の算定に関する事項

五検査に関する証明書の交付に関する事項

六検査員の選任及び解任に関する事項

七検査の申請書の保存に関する事項

八検査の方法に関する事項

九前各号に掲げるもののほか、検査の業務に関し必要な事項

(業務の休廃止)

第192条

登録ガス工作物検査機関は、法第百三十条の規定により検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第八十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第193条

法第百三十一条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第百三十一条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録ガス工作物検査機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(帳簿)

第194条

法第百三十五条の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。

一検査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二検査の申請を受けた年月日

三検査対象ガス工作物の名称及び所在地

四検査を行つたガス工作物の概要

五検査を行つた年月日

六検査を実施した検査員の氏名

七検査の概要及び結果

2登録ガス工作物検査機関は、法第百三十五条の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第195条

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第百三十五条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(業務の引継ぎ)

第196条

登録ガス工作物検査機関は、法第百三十六条第二項の規定により経済産業大臣が同項の検査の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一引き継ぐべき検査の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。

二引き継ぐべき検査の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。

三その他経済産業大臣が検査の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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