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ガス事業法施行規則 第四章 ガス製造事業

第135条〜第166条の12・全 43 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ガス事業法施行規則第四章 ガス製造事業は、第135条〜第166条の12の全 43 条で構成されています。
  2. ガス事業法施行規則第四章 ガス製造事業が属するガス事業法施行規則の法令番号は昭和四十五年通商産業省令第九十七号です。
  3. ガス事業法施行規則の公布日は昭和45年10月9日です。
  4. ガス事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 事業の届出

(ガス製造事業の届出)

第135条

別タブ ↗

法第八十六条第一項の規定によるガス製造事業の届出をしようとする者は、様式第六十九のガス製造事業届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第八十六条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

二その行うガス製造事業以外の事業の概要

3法第八十六条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一ガス製造事業の用に供するガス工作物の概要を記載した書面

二届出者が連名で届け出た場合にあつては、届出者間の関係を記載した書類

三主たる技術者の履歴書

四届出者が法人である場合にあつては、当該届出者の定款及び登記事項証明書

五届出者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款

六届出者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者がガス製造事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し

4法第八十六条第三項の規定によるガス製造事業の届出に係る事項の変更の届出をしようとする者は、様式第七十のガス製造事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

(ガス製造事業者の地位の承継の届出)

第136条

別タブ ↗

法第八十七条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第七十一のガス製造事業承継届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

(ガス製造事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第137条

別タブ ↗

法第八十八条第一項の規定によるガス製造事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第七十二のガス製造事業休止(廃止)届出書に休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

2法第八十八条第二項の規定によるガス製造事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第七十三の解散届出書を、経済産業大臣に提出するものとする。

第二節 業務

(ガス受託製造約款において定めるべき事項)

第138条

別タブ ↗

法第八十九条第一項のガス受託製造約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一適用範囲

二料金の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明

三液化ガス貯蔵設備等その他の設備に関する費用の負担に関する事項

四前二号に掲げるもののほか、ガス受託製造の役務の提供を受ける者が負担すべきものがある場合にあつては、その内容

五ガス製造量の計測方法及び料金その他のガス受託製造の役務の提供を受ける者が負担すべきものの徴収の方法

六原料とし得る液化ガスの熱量等の範囲、組成その他の液化ガスの受入条件に関する事項

七液化ガス貯蔵設備等その他の設備に関するガス製造事業者及びガス受託製造の役務の提供を受ける者の保安上の責任に関する事項

八ガス受託製造の制限又は停止並びに解除に関する事項

九契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項

十前各号に掲げるもののほか、ガス受託製造に係る条件又はガス製造事業者及びガス受託製造の役務の提供を受ける者の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容

十一有効期間を定める場合にあつては、その期間

十二実施期日

(ガス受託製造約款の届出等)

第139条

別タブ ↗

法第八十九条第一項の規定によるガス受託製造約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第七十四のガス受託製造約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書

二ガス受託製造の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

2法第八十九条第一項の規定によるガス受託製造約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第七十五のガス受託製造約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一変更を必要とする理由を記載した書類

二変更しようとする部分を明らかにした変更前のガス受託製造約款

三前条第二号の事項を変更しようとする場合にあつては、料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書

四前条第三号及び第四号の事項を変更しようとする場合にあつては、ガス受託製造の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

3経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第一項又は前項の者に対し、前条第二号から第四号までの事項について必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(ガス受託製造約款以外の条件の承認の申請)

第140条

別タブ ↗

法第八十九条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第七十六のガス受託製造特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一ガス受託製造約款以外の条件によるガス受託製造を必要とする理由を記載した書類

二料金その他のガス受託製造の役務の提供を受ける者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあつては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

(ガス受託製造約款の公表)

第141条

別タブ ↗

法第八十九条第四項の規定によるガス受託製造約款の公表は、その実施の日の十日前までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。

(液化ガス貯蔵設備の容量等の公表義務)

第142条

別タブ ↗

法第九十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一その維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備における液化ガスの貯蔵の余力の見通し

二その維持し、及び運用するガス発生設備におけるガスの製造の余力の見通し

三ガス受託製造の役務の提供を受けようとする者が利用することができる船舶の種類及び船型並びに液化ガスの種類及び品質

四配船計画の策定時期の見通し

2法第九十条第一項の規定による経済産業省令で定める事項の公表は、毎年度七月末日までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。

3前項の規定により公表する事項は、公表することができる直近の事項でなければならない。

第百四十三条

第143条

別タブ ↗

法第九十条第二項の経済産業省令で定める軽微な変更は、前条第一項第一号及び第二号の余力の見通しに係る変更であつて、需要変動、配船変更その他の日々の変動に基づくものとする。

(熱量等の測定方法)

第144条

別タブ ↗

法第九十一条の規定による熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、ガス小売事業(大口供給のみを行うものに限る。)の用に供するガスを製造する場合にあつては、熱量等を測定することを要しない。

一熱量にあつては、毎日一回、製造所の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。以下第三号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。

二圧力にあつては、常時、ガスホルダーの出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。

三燃焼性にあつては、毎日一回、製造所の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。

2災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく一時的に供給するときは、第一項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。

3法第九十一条の規定による熱量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。

一熱量の測定の結果については、様式第十又は様式第十一によること。

二圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。

三燃焼性の測定の結果については、様式第十三によること。

4前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第145条

別タブ ↗

法第九十一条に規定する測定の結果の記録は、前条第三項各号に掲げるところにより、電磁的方法により作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(製造計画の期間)

第146条

別タブ ↗

法第九十三条第一項の経済産業省令で定める期間は、三年とする。

2大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため三年を超える期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管とその維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備が接続するガス製造事業者にあつては、前項の規定にかかわらず、五年とする。

(製造計画の届出)

第147条

別タブ ↗

法第九十三条第一項の規定によるガスの製造計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第一項又は第二項に規定する期間におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他のガス製造事業に関する事項を記載した様式第七十七の製造計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第九十三条第二項の規定によるガスの製造計画の変更の届出をしようとする者は、様式第七十八の製造計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第三節 ガス工作物
第一款 自主的な保安

(保安規程)

第148条

別タブ ↗

法第九十七条第一項の保安規程は、次の事項について定めるものとする。

一ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。

二ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。

三ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。

四ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第九号に掲げるものを除く。)。

五ガス工作物の運転又は操作に関すること。

六ガス工作物の運転又は操作を管理する電子計算機に係るサイバーセキュリティの確保に関すること。

七導管の工事の方法に関すること。

八導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。

九導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。

十災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。

十一ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。

十二ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。

十三その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。

2強化地域内にガス工作物を設置するガス製造事業者(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。

一警戒宣言の伝達に関すること。

二警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。

三警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。

四警戒宣言が発せられた場合におけるガス工作物の巡視、点検及び検査並びに運転又は操作に関すること。

五警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。

六警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関しとるべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。

七その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。

3大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置しているガス製造事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第九十七条第二項の規定による届出をしなければならない。

4南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス製造事業者(同法第五条第一項に規定する者を除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。

一南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

二南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

5南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス製造事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第九十七条第二項の規定による届出をしなければならない。

6日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス製造事業者(同法第五条第一項に規定する者を除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。

一日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

二日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス製造事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第九十七条第二項の規定による届出をしなければならない。

8電気事業法が適用されるガス工作物を設置するガス製造事業者にあつては、当該ガス工作物に係る第一項から前項までに掲げる事項について保安規程に定めないことができる。

第百四十九条

第149条

別タブ ↗

法第九十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第十八の保安規程届出書を提出しなければならない。

2法第九十七条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十九の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(ガス主任技術者の選任等)

第150条

別タブ ↗

法第九十八条第一項の規定によるガス主任技術者の選任は、第二十六条第一項の表の上欄に掲げる事業場(電気事業法が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。

2ガス製造事業者は、第二十六条第一項の表第二号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に二以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第四号に係るものを受けた場合は、この限りでない。

(実務の経験)

第151条

別タブ ↗

法第九十八条第一項の経済産業省令で定める実務の経験は、製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して一年以上従事したこととする。

2前項に規定する経験は、当該経験と同等以上の実務の経験であると経済産業大臣が認定した経験をもつて代えることができる。

3前項の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第二十の実務経験認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

一実務の経験に関する説明書

二履歴書

(ガス主任技術者の選解任の届出)

第152条

別タブ ↗

法第九十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。この場合において、その者が第二十六条第一項の表第二号に掲げる者であるときは、ガス主任技術者の解任に係る場合を除き、前条第一項の経験を有することを証する書類を添付しなければならない。

第二款 工事計画及び検査

(工事計画の届出)

第153条

別タブ ↗

法第百一条第一項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。

2法第百一条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。

3法第百一条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。

第百五十四条

第154条

別タブ ↗

法第百一条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十八の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第二号及び第三号の書類を添付することを要しない。

一工事計画書

二当該ガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

三工事工程表

四変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

2前項第一号の工事計画書には、届出に係るガス工作物の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

3別表第一の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第百一条第一項前段の規定による届出をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。

第百五十五条

第155条

別タブ ↗

法第百一条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十九の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第156条

別タブ ↗

法第百一条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第百五十九条第四号において同じ。)がその届出に係るガス工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第百五十四条第一項の規定にかかわらず、添付することを要しない。

(使用前検査)

第157条

別タブ ↗

法第百一条第一項又は第二項の設置又は変更の工事をするガス工作物であつて、法第百二条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

第百五十八条

第158条

別タブ ↗

法第百二条第一項の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。

2法第百二条第一項の登録ガス工作物検査機関が行う検査を受けようとする者は、当該登録ガス工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録ガス工作物検査機関に提出しなければならない。

第百五十九条

第159条

別タブ ↗

法第百二条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

一ガス工作物を試験のために使用する場合(そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあつては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの熱量等を測定して供給する場合に限る。)

二前号に掲げる場合のほか、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第一号に係るものを受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用する場合

三法第百二条第一項の登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格したガス工作物であつて、当該合格後に当該合格に係る場所以外の場所に移転したものを、当該合格に係る場所に移転して使用する場合(当該ガス工作物を当該合格に係る場所から移転した時から、当該合格に係る場所に移転して使用する時までの間に、当該ガス工作物を修理し、若しくは改造し、又は当該ガス工作物が損壊した場合を除く。)

四ガス工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合

(使用前自主検査等の記録の作成及び保存)

第160条

別タブ ↗

法第百二条第三項の経済産業省令で定める自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一自主検査年月日

二自主検査の対象

三自主検査の方法

四自主検査の結果

五自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)

六自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

七登録ガス工作物検査機関が行う検査の結果

2前項の記録は、その記録を行つた日から五年間(登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格した場合にあつては、当該合格した日から五年間)保存するものとする。

(電磁的方法による保存)

第161条

別タブ ↗

法第百二条第三項の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(仮合格の承認)

第162条

別タブ ↗

登録ガス工作物検査機関は、法第百三条第一項の承認を受けようとするときは、様式第六十二の仮合格承認申請書に、仮合格を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(定期自主検査)

第163条

別タブ ↗

法第百四条の経済産業省令で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物(不活性のガス(空気を含む。)又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの及び電気事業法が適用されるものを除く。)であつて、最高使用圧力が高圧のものとする。

一ガス発生設備(移動式ガス発生設備及び液化石油ガスを気化してガスを発生させる設備(気化したガスの出口部分の最高使用圧力が高圧であるもの以外のものに限る。)を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、熱交換器、冷凍設備(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性のものを除く。)、導管及び整圧器

二熱量調整装置に属する容器又は付臭剤を収納する容器

2法第百四条の自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。

一開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法

二試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法

第百六十四条

第164条

別タブ ↗

法第百四条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。ただし、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第二号又は第三号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。

(定期自主検査の記録の作成及び保存)

第165条

別タブ ↗

法第百四条の自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

一自主検査年月日

二自主検査の対象

三自主検査の方法

四自主検査の結果

五自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)

六自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

2自主検査の結果の記録は、五年間保存するものとする。

(電磁的方法による保存)

第166条

別タブ ↗

法第百四条の定期自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第三款 認定高度保安実施ガス製造事業者

(認定の申請)

第166条の2

別タブ ↗

法第百四条の二の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けようとする者(第二号及び次条第三項において「申請者」という。)は、様式第二十九の二による認定高度保安実施事業者認定申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一認定の申請に係る事業者の体制並びにその使用するガス工作物の設置の場所及び種類を記載した書類

二申請者が次条第一項及び第二項に規定する基準に適合することを説明した書類

(認定の基準等)

第166条の3

別タブ ↗

法第百四条の三において準用する法第三十四条の三第一号の経済産業省令で定める基準は、別表第三に定めるところによるものとする。

2法第百四条の三において準用する法第三十四条の三第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

一保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。

二前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。

三第一号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。

3経済産業大臣は、前条の申請の内容が前二項に規定する基準に適合していると認めるときは、申請者に様式第二十九の三の認定高度保安実施事業者認定証を交付するものとする。

(認定の更新)

第166条の4

別タブ ↗

前二条の規定は、法第百四条の三において準用する法第三十四条の五第一項の認定の更新に準用する。

(変更の届出)

第166条の5

別タブ ↗

法第百四条の三において準用する法第三十四条の六の規定による届出をしようとする者は、様式第二十九の四の認定高度保安実施事業者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

(認定の取消し等に伴う定期自主検査)

第166条の6

別タブ ↗

認定高度保安実施ガス製造事業者に係る認定が法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の八第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施ガス製造事業者であつた者は、当該認定に係るガス工作物(前回の定期自主検査を終了した日(定期自主検査を行つていないものにあつては、その運転が開始された日)から起算して第百六十四条の告示に定める時期を経過したものに限る。)について、遅滞なく、定期自主検査を行わなければならない。

(保安規程に係る特例)

第166条の7

別タブ ↗

認定高度保安実施ガス製造事業者は、法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の九前段の場合においては、その認定を受けた日から当該認定が法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の八第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間(次項において「認定期間」という。)、その定めた保安規程(保安規程を変更したときは、その変更後のもの。第百六十六条の十二第一項において同じ。)を保存するものとする。

2認定高度保安実施ガス製造事業者は、法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の九前段の場合(保安規程を変更した場合に限る。)においては、変更の内容、年月日及び理由を記載した記録(第百六十六条の十二第一項において「保安規程の変更記録」という。)を作成し、これをその作成した日から七年間又は認定期間のいずれか短い期間保存するものとする。

(ガス主任技術者に係る特例)

第166条の8

別タブ ↗

認定高度保安実施ガス製造事業者は、法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十前段の場合においては、次に掲げる事項(ガス主任技術者を解任した場合にあつては、第一号から第四号までに掲げる事項)を記載したガス主任技術者の選任又は解任に係る記録を作成し、これをその作成した日から七年間保存するものとする。

一ガス主任技術者を選任し、又は解任した事業場の名称及び所在地

二選任し、又は解任したガス主任技術者の氏名、生年月日及び住所並びにガス主任技術者免状の種類及び番号

三ガス主任技術者を選任し、又は解任した年月日

四選任し、又は解任したガス主任技術者が他の事業場のガス主任技術者を兼ねている場合は、その兼ねている事業場の名称及び所在地

五ガス主任技術者がガス主任技術者の職務以外の職務を行つているときは、その職務の内容

六ガス主任技術者の監督に係るガス工作物の概要

(工事計画の特例)

第166条の9

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法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十一の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるガス工作物の設置又は変更の工事とする。

一ばい煙発生施設

二一般粉じん発生施設

三水銀排出施設

四騒音発生施設

五振動発生施設

2認定高度保安実施ガス製造事業者は、法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十一前段の場合においては、同条前段に規定する工事の完成後三十日以内に、様式第二十九の五の工事完成届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一工事完成書

二当該工事に係るガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

三工事工程実績表

四変更の工事の場合にあつては、変更を必要とした理由を記載した書類

3前項第一号の工事完成書には、当該工事に係るガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)に係るものにあつては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

(使用前検査の特例)

第166条の10

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法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十二第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものに係るガス工作物とする。

2法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十二第一項後段の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第百二条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。

3認定高度保安実施ガス製造事業者は、法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十二第一項後段の規定により自主検査を行つたときは、第百六十条第一項第一号から第六号までに掲げる事項を記載した記録を作成し、これをその作成した日から七年間保存するものとする。

(定期自主検査の特例)

第166条の11

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法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十三後段の規定により、認定高度保安実施ガス製造事業者が行う法第百四条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間及び状態を勘案して、認定高度保安実施ガス製造事業者が定める適切な時期に行うものとする。

(電磁的方法による保存)

第166条の12

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保安規程、保安規程の変更記録、第百六十六条の八に規定する記録及び第百六十六条の十第三項に規定する記録(次項において「記録等」という。)は、電磁的方法により作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、記録等が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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