ガス事業法施行規則 第136条(ガス製造事業者の地位の承継の届出)
法第八十七条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第七十一のガス製造事業承継届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
ガス製造事業者の地位の承継の届出とは何ですか?
定義ガス製造事業者の地位の承継の届出とは、ガス事業法施行規則第136条に定められた規定で、「法第八十七条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第七十一のガス製造事業承継届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業法施行規則第136条(ガス製造事業者の地位の承継の届出)は、日本のガス事業法施行規則に含まれる条文です。
- ガス事業法施行規則第136条の条文原文は「法第八十七条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第七十一のガス製造事業承継届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- ガス事業法施行規則第136条は第一節 事業の届出に置かれています。
- ガス事業法施行規則の公布日は昭和45年10月9日です。
- ガス事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業法施行規則第136条の前の条はガス事業法施行規則第135条です。
- ガス事業法施行規則第136条の次の条はガス事業法施行規則第137条です。
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- 正式書式
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400097 - 本サイト収録
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400097/136