ガス事業法施行規則 第166条(電磁的方法による保存)
- 法第百四条の定期自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
- 2.前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
- 3.第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法による保存とは何ですか?
定義電磁的方法による保存とは、ガス事業法施行規則第166条に定められた規定で、「法第百四条の定期自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業法施行規則第166条(電磁的方法による保存)は、日本のガス事業法施行規則に含まれる条文です。
- ガス事業法施行規則第166条の条文原文は「法第百四条の定期自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。」で始まります。
- ガス事業法施行規則第166条は第二款 工事計画及び検査に置かれています。
- ガス事業法施行規則の公布日は昭和45年10月9日です。
- ガス事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業法施行規則第166条の前の条はガス事業法施行規則第165条です。
- ガス事業法施行規則第166条の次の条はガス事業法施行規則第166条の2です。
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- 正式書式
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400097 - 本サイト収録
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400097/166