ガス事業法施行規則 第151条(実務の経験)
- 法第九十八条第一項の経済産業省令で定める実務の経験は、製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して一年以上従事したこととする。
- 2.前項に規定する経験は、当該経験と同等以上の実務の経験であると経済産業大臣が認定した経験をもつて代えることができる。
- 3.前項の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第二十の実務経験認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一実務の経験に関する説明書
- 二履歴書
この条文の基本情報
実務の経験とは何ですか?
定義実務の経験とは、ガス事業法施行規則第151条に定められた規定で、「法第九十八条第一項の経済産業省令で定める実務の経験は、製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して一年以上従事したこととする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業法施行規則第151条(実務の経験)は、日本のガス事業法施行規則に含まれる条文です。
- ガス事業法施行規則第151条の条文原文は「法第九十八条第一項の経済産業省令で定める実務の経験は、製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して一年以上従事したこととする。」で始まります。
- ガス事業法施行規則第151条は第一款 自主的な保安に置かれています。
- ガス事業法施行規則の公布日は昭和45年10月9日です。
- ガス事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業法施行規則第151条の前の条はガス事業法施行規則第150条です。
- ガス事業法施行規則第151条の次の条はガス事業法施行規則第152条です。
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- 正式書式
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400097 - 本サイト収録
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400097/151