ガス事業法施行規則 第7条(軽微な変更)
- 法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、変更後の最大ガス需要として見込まれる値(変更がない場合にあつては直近ガス需要値をいい、次項第一号において「変更後最大ガス需要値」という。)が変更後の供給能力として見込まれる値(変更がない場合にあつては直近供給能力値をいう。)を超えない変更とする。
- 2.前項の規定は、次の各号に掲げる変更のいずれかに該当するものについては、適用しない。
- 一変更後最大ガス需要値が直近供給能力値を超えており、かつ、直近ガス需要値の二倍を超えるもの
- 二法第五条第一項(法第七条第三項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により登録された小売供給を行おうとする地域(次号において単に「小売供給を行おうとする地域」という。)の数の増加を伴うもの
- 三小売供給を行おうとする地域において、現に小売供給を行っていない場合であつて、新たに小売供給を行おうとするもの
- 3.前二項において「直近ガス需要値」とは、直近の法第五条第一項の規定により登録された最大ガス需要として見込まれる値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第五条第一項の規定により登録された供給能力として見込まれる値をいう。
この条文の基本情報
軽微な変更とは何ですか?
定義軽微な変更とは、ガス事業法施行規則第7条に定められた規定で、「法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、変更後の最大ガス需要として見込まれる値(変更がない場合にあつては直近ガス需要値をいい、次項第一号におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業法施行規則第7条(軽微な変更)は、日本のガス事業法施行規則に含まれる条文です。
- ガス事業法施行規則第7条の条文原文は「法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、変更後の最大ガス需要として見込まれる値(変更がない場合にあつては直近ガス需要値をいい、次項第一号におい…」で始まります。
- ガス事業法施行規則第7条は第一節 事業の登録に置かれています。
- ガス事業法施行規則の公布日は昭和45年10月9日です。
- ガス事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業法施行規則第7条の前の条はガス事業法施行規則第6条です。
- ガス事業法施行規則第7条の次の条はガス事業法施行規則第8条です。
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- 正式書式
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400097 - 本サイト収録
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400097/7