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日本下水道事業団法 第三章 管理

第13条〜第25条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本下水道事業団法第三章 管理は、第13条〜第25条の全 13 条で構成されています。
  2. 日本下水道事業団法第三章 管理が属する日本下水道事業団法の法令番号は昭和四十七年法律第四十一号です。
  3. 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
  4. 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定款)

第13条

事業団は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四資本金、出資及び資産に関する事項

五役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項

六評議員及び評議員会に関する事項

七業務及びその執行に関する事項

八財務及び会計に関する事項

九定款の変更に関する事項

十公告の方法

2定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(役員)

第14条

事業団に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。

(役員の職務及び権限)

第15条

理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、事業団を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4監事は、事業団の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。

(役員の欠格条項)

第16条

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。ただし、第一号に該当する者が非常勤の理事となるときは、この限りでない。

一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

二物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて事業団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

三前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

第十七条

第17条

事業団は、役員が前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

(役員の選任及び解任)

第18条

役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2国土交通大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は事業団の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、事業団に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3国土交通大臣は、役員が第十六条各号のいずれかに該当するに至つた場合において事業団がその役員を解任しないとき、又は事業団が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。

(役員の兼職禁止)

第19条

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(代表権の制限)

第20条

事業団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。

(代理人の選任)

第21条

理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

(評議員会)

第22条

事業団に、評議員会を置く。

2評議員会は、定款で定める数の評議員をもつて組織する。

3評議員は、事業団に出資した地方公共団体の長、知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

(評議員会の権限)

第23条

次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二役員の選任及び解任

三業務方法書の作成及び変更

四予算及び決算

五事業計画の作成及び変更

六その他定款で定める事項

2評議員会は、前項に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

(職員の任命)

第24条

事業団の職員は、理事長が任命する。

(役員及び職員の公務員たる性質)

第25条

事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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