(目的)
第1条
日本下水道事業団は、地方公共団体等の要請に基づき、下水道の根幹的施設の建設及び維持管理を行い、下水道に関する技術的援助を行うとともに、下水道技術者の養成並びに下水道に関する技術の開発及び実用化を図ること等により、下水道の整備を促進し、もつて生活環境の改善と公共用水域の水質の保全に寄与することを目的とする。
(目的)
日本下水道事業団は、地方公共団体等の要請に基づき、下水道の根幹的施設の建設及び維持管理を行い、下水道に関する技術的援助を行うとともに、下水道技術者の養成並びに下水道に関する技術の開発及び実用化を図ること等により、下水道の整備を促進し、もつて生活環境の改善と公共用水域の水質の保全に寄与することを目的とする。
(法人格)
日本下水道事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
(数)
事業団は、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
事業団の資本金は、その設立に際し、地方公共団体が出資する額の合計額とする。
2事業団は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3地方公共団体は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、事業団に出資することができる。
4地方公共団体は、事業団に出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
5前項の規定により出資の目的とする金銭以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(名称)
事業団は、その名称中に日本下水道事業団という文字を用いなければならない。
2事業団でない者は、その名称中に日本下水道事業団という文字を用いてはならない。
(登記)
事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、事業団について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)