第51条〜第52条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(解散)
事業団の解散については、別に法律で定める。
(他の法令の準用)
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、事業団を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)