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日本下水道事業団法 第七章 補則

第51条〜第52条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本下水道事業団法第七章 補則は、第51条〜第52条の全 2 条で構成されています。
  2. 日本下水道事業団法第七章 補則が属する日本下水道事業団法の法令番号は昭和四十七年法律第四十一号です。
  3. 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
  4. 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(解散)

第51条

事業団の解散については、別に法律で定める。

(他の法令の準用)

第52条

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、事業団を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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