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日本下水道事業団法 第四章 業務

第26条〜第36条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本下水道事業団法第四章 業務は、第26条〜第36条の全 11 条で構成されています。
  2. 日本下水道事業団法第四章 業務が属する日本下水道事業団法の法令番号は昭和四十七年法律第四十一号です。
  3. 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
  4. 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 業務の範囲等

(業務の範囲)

第26条

事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一渠

二前号に掲げるもののほか、地方公共団体の委託に基づき、次に掲げる管渠の建設を行うこと。

三次節の規定により特定下水道工事を行うこと。

四地方公共団体の委託に基づき、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理並びに終末処理場、終末処理場以外の処理施設、ポンプ施設、管渠及び協定雨水貯留施設(下水道法第二十五条の五第一項第一号に規定する協定雨水貯留施設をいう。)の維持管理を行うこと。

五災害時維持修繕協定(下水道法第十五条の二(同法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する災害時維持修繕協定をいう。次条第二項において同じ。)に基づき、協定下水道施設(同法第十五条の二第一号に規定する協定下水道施設をいう。)の維持又は修繕に関する工事を行うこと。

六地方公共団体の委託に基づき、下水道の整備に関する計画の策定及び事業の施行並びに下水道の維持管理に関する技術的援助を行うこと。

七下水道に関する技術を担当する者の養成及び訓練を行い、並びに政令で定めるところにより、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理又は下水道の維持管理を担当する者の技術検定を行うこと。

八下水道及び除害施設に関する技術を開発し、これを実用化することを促進するために研究、調査及び試験を行い、並びにそれらの成果の普及を行うこと。

九前各号に掲げる業務に附帯する業務

十前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、特別の法律により設立された法人の委託に基づき、終末処理場等の建設を行い、並びに下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理及び下水道の維持管理に関する技術的援助を行うこと。

十一前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務

2事業団は、前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。

一海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第八条に規定する業務

二下水道法第二十五条の十七に規定する業務

三特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十八条に規定する業務

3事業団は、前二項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三十九条の三第一項に規定する業務を行うことができる。

4事業団は、第一項第一号に掲げる業務を受託する場合においては、特別の事情がない限り、水質環境基準(下水道法第二条の二第一項に規定する水質環境基準をいう。以下この項において同じ。)が定められた公共用水域の水質を当該水質環境基準に適合させるため必要がある終末処理場等を優先させるものとする。

5事業団は、第一項第十一号に掲げる業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

(下水道法第二十二条等の適用除外)

第27条

下水道法第二十二条(同法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)の規定は、公共下水道管理者(同法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。)又は流域下水道管理者(同法第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者をいう。以下同じ。)が事業団に公共下水道又は流域下水道の設置等の設計、工事の監督管理又は維持管理を委託する場合には、適用しない。

2下水道法第二十二条第二項(同法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)の規定は、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が事業団と災害時維持修繕協定を締結した場合において、当該災害時維持修繕協定に基づき事業団が公共下水道又は流域下水道の維持管理を行うときは、適用しない。

(業務方法書)

第28条

事業団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

(国及び地方公共団体の配慮)

第29条

国及び地方公共団体は、事業団の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。

第二節 特定下水道工事

(特定下水道工事の代行)

第30条

事業団は、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者(下水道法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。第三十六条において同じ。)である地方公共団体(以下「下水道管理団体」という。)から要請があり、かつ、当該下水道管理団体における終末処理場等又は第二十六条第一項第二号イ若しくはロに掲げる管渠(次条及び第三十三条において「特定下水道」という。)の建設に関する工事(以下「特定下水道工事」という。)の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該特定下水道工事を当該下水道管理団体に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合には、同法第三条、第二十五条の二十二及び第二十六条の規定にかかわらず、これを行うことができる。

2事業団は、前項の規定により特定下水道工事を行う場合には、政令で定めるところにより、下水道管理団体に代わつてその権限の一部を行うものとする。

3下水道管理団体が第一項の要請をしようとするときは、あらかじめ、当該下水道管理団体の議会の議決を経なければならない。

4事業団は、第一項の規定により特定下水道工事を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

5事業団は、第一項の規定による特定下水道工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(事業団の意見の聴取)

第31条

下水道管理団体は、前条の規定により事業団が特定下水道工事を行う特定下水道について下水道法第四条第六項の公共下水道の事業計画の変更、同法第二十五条の二十三第七項の流域下水道の事業計画の変更又は同法第二十七条第一項の規定による公示事項の変更を行おうとする場合には、あらかじめ、事業団の意見を聴かなければならない。

(特定下水道工事の廃止等)

第32条

事業団は、下水道管理団体の同意を得た場合でなければ、特定下水道工事を廃止してはならない。

2第三十条第五項の規定は、事業団が特定下水道工事を廃止した場合について準用する。

3事業団が特定下水道工事を廃止したときは、当該特定下水道工事に要した費用の負担については、事業団が下水道管理団体と協議して定めるものとする。

(特定下水道及びその用に供する土地の権利の帰属)

第33条

第三十条第五項の規定による特定下水道工事の完了の公告のあつた特定下水道及びその用に供する土地について事業団が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定下水道を管理する下水道管理団体に帰属するものとする。

(費用の負担又は補助)

第34条

事業団が第三十条の規定により特定下水道工事を行う場合には、その実施に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、下水道管理団体が自ら当該特定下水道工事を行うものとみなす。

2前項の規定により国が当該下水道管理団体に対し交付すべき負担金又は補助金は、事業団に交付するものとする。

3前項の場合には、事業団は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定の適用については、同法第二条第三項に規定する補助事業者等とみなす。

4第一項の下水道管理団体は、同項の費用の額から第二項の負担金又は補助金の額を控除した額を事業団に支払わなければならない。

5第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。

(審査請求)

第35条

事業団が第三十条第二項の規定により下水道管理団体に代わつてする処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、事業団の上級行政庁とみなす。

(下水道法の適用)

第36条

第三十条第二項の規定により公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者に代わつてその権限を行う事業団は、下水道法第五章の規定の適用については、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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