日本下水道事業団法 第32条(特定下水道工事の廃止等)
- 事業団は、下水道管理団体の同意を得た場合でなければ、特定下水道工事を廃止してはならない。
- 2.第三十条第五項の規定は、事業団が特定下水道工事を廃止した場合について準用する。
- 3.事業団が特定下水道工事を廃止したときは、当該特定下水道工事に要した費用の負担については、事業団が下水道管理団体と協議して定めるものとする。
この条文の基本情報
特定下水道工事の廃止等とは何ですか?
定義特定下水道工事の廃止等とは、日本下水道事業団法第32条に定められた規定で、「事業団は、下水道管理団体の同意を得た場合でなければ、特定下水道工事を廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本下水道事業団法第32条(特定下水道工事の廃止等)は、日本の日本下水道事業団法に含まれる条文です。
- 日本下水道事業団法第32条の条文原文は「事業団は、下水道管理団体の同意を得た場合でなければ、特定下水道工事を廃止してはならない。」で始まります。
- 日本下水道事業団法第32条は第二節 特定下水道工事に置かれています。
- 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
- 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本下水道事業団法第32条の前の条は日本下水道事業団法第31条です。
- 日本下水道事業団法第32条の次の条は日本下水道事業団法第33条です。
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- 正式書式
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000041 - 本サイト収録
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000041/32