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日本下水道事業団法 第32条(特定下水道工事の廃止等)

  1. 事業団は、下水道管理団体の同意を得た場合でなければ、特定下水道工事を廃止してはならない。
  2. 2.第三十条第五項の規定は、事業団が特定下水道工事を廃止した場合について準用する。
  3. 3.事業団が特定下水道工事を廃止したときは、当該特定下水道工事に要した費用の負担については、事業団が下水道管理団体と協議して定めるものとする。

この条文の基本情報

特定下水道工事の廃止等とは何ですか?

定義特定下水道工事の廃止等とは、日本下水道事業団法第32条に定められた規定で、「事業団は、下水道管理団体の同意を得た場合でなければ、特定下水道工事を廃止してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本下水道事業団法第32条(特定下水道工事の廃止等)は、日本の日本下水道事業団法に含まれる条文です。
  2. 日本下水道事業団法第32条の条文原文は「事業団は、下水道管理団体の同意を得た場合でなければ、特定下水道工事を廃止してはならない。」で始まります。
  3. 日本下水道事業団法第32条は第二節 特定下水道工事に置かれています。
  4. 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
  5. 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本下水道事業団法第32条の前の条は日本下水道事業団法第31条です。
  7. 日本下水道事業団法第32条の次の条は日本下水道事業団法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000041
  • 本サイト収録日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000041/32

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