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日本下水道事業団法 第二章 設立

第8条〜第12条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本下水道事業団法第二章 設立は、第8条〜第12条の全 5 条で構成されています。
  2. 日本下水道事業団法第二章 設立が属する日本下水道事業団法の法令番号は昭和四十七年法律第四十一号です。
  3. 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
  4. 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(発起人)

第8条

事業団を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業について学識経験のある者十五人以上が発起人となり、定款を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

4発起人は、第一項の認可を受けたときは、地方公共団体に対して、事業団に対する出資を募集しなければならない。

(設立の認可等)

第10条

発起人は、第八条第四項の規定による募集が終わつたときは、国土交通大臣に対して、設立の認可を申請しなければならない。

2発起人は、前項の認可を受けたときは、出資の募集に応じた地方公共団体に対して、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付を求めなければならない。

(事務の引継ぎ)

第11条

発起人は、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付があつた日において、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。

(設立の登記)

第12条

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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