日本下水道事業団法 第8条(発起人)
- 事業団を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業について学識経験のある者十五人以上が発起人となり、定款を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 2.設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
- 3.国土交通大臣は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
- 4.発起人は、第一項の認可を受けたときは、地方公共団体に対して、事業団に対する出資を募集しなければならない。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、日本下水道事業団法第8条に定められた規定で、「事業団を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本下水道事業団法第8条(発起人)は、日本の日本下水道事業団法に含まれる条文です。
- 日本下水道事業団法第8条の条文原文は「事業団を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又…」で始まります。
- 日本下水道事業団法第8条は第二章 設立に置かれています。
- 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
- 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本下水道事業団法第8条の前の条は日本下水道事業団法第7条です。
- 日本下水道事業団法第8条の次の条は日本下水道事業団法第9条です。
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- 正式書式
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000041 - 本サイト収録
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000041/8