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日本下水道事業団法 第八章 罰則

第53条〜第55条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本下水道事業団法第八章 罰則は、第53条〜第55条の全 3 条で構成されています。
  2. 日本下水道事業団法第八章 罰則が属する日本下水道事業団法の法令番号は昭和四十七年法律第四十一号です。
  3. 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
  4. 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十三条

第53条

第五十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十四条

第54条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

二第六条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

三第二十六条第一項から第三項までに規定する業務以外の業務を行つたとき。

四第三十九条の規定に違反して、財務諸表を提出せず、若しくはこれに添付すべき書類を添付せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして提出したとき。

五第四十五条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

六第四十九条第二項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。

第五十五条

第55条

第五条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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