日本下水道事業団法 第53条
第五十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本下水道事業団法第53条は、日本の日本下水道事業団法に含まれる条文です。
- 日本下水道事業団法第53条の条文原文は「第五十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は…」で始まります。
- 日本下水道事業団法第53条は第八章 罰則に置かれています。
- 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
- 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本下水道事業団法第53条の前の条は日本下水道事業団法第52条です。
- 日本下水道事業団法第53条の次の条は日本下水道事業団法第54条です。
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- 正式書式
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000041 - 本サイト収録
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000041/53