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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本下水道事業団法 第五章 財務及び会計

第37条〜第48条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本下水道事業団法第五章 財務及び会計は、第37条〜第48条の全 12 条で構成されています。
  2. 日本下水道事業団法第五章 財務及び会計が属する日本下水道事業団法の法令番号は昭和四十七年法律第四十一号です。
  3. 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
  4. 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業年度)

第37条

別タブ ↗

事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算等の認可)

第38条

別タブ ↗

事業団は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(財務諸表)

第39条

別タブ ↗

事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

2事業団は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

(書類の送付)

第40条

別タブ ↗

事業団は、第三十八条に規定する認可を受け、又は前条第一項の規定による提出をしたときは、当該認可に係る予算及び事業計画に関する書類又は当該提出に係る財務諸表を、事業団に出資した地方公共団体に送付しなければならない。

(利益及び損失の処理)

第41条

別タブ ↗

事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

(借入金及び下水道債券)

第42条

別タブ ↗

事業団は、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は下水道債券を発行することができる。

2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、国土交通大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4第一項の規定による下水道債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

5前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

6事業団は、国土交通大臣の認可を受けて、下水道債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

7会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

8第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、下水道債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(償還計画)

第43条

別タブ ↗

事業団は、毎事業年度、長期借入金及び下水道債券の償還計画をたてて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

(補助金)

第44条

別タブ ↗

政府及び地方公共団体は、予算の範囲内において、事業団に対し、事業団の業務運営費の一部を補助することができる。

(余裕金の運用)

第45条

別タブ ↗

事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得

二銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金

三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

(財産の処分等の制限)

第46条

別タブ ↗

事業団は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

(会計検査院の検査)

第47条

別タブ ↗

会計検査院は、必要があると認めるときは、事業団につき、国の補助金が交付される事業を受託して行う業務に係る会計を検査することができる。

(国土交通省令への委任)

第48条

別タブ ↗

この法律に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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