日本下水道事業団法 第41条(利益及び損失の処理)
- 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
- 2.事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
この条文の基本情報
利益及び損失の処理とは何ですか?
定義利益及び損失の処理とは、日本下水道事業団法第41条に定められた規定で、「事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本下水道事業団法第41条(利益及び損失の処理)は、日本の日本下水道事業団法に含まれる条文です。
- 日本下水道事業団法第41条の条文原文は「事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければな…」で始まります。
- 日本下水道事業団法第41条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
- 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本下水道事業団法第41条の前の条は日本下水道事業団法第40条です。
- 日本下水道事業団法第41条の次の条は日本下水道事業団法第42条です。
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- 正式書式
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000041 - 本サイト収録
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000041/41