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日本下水道事業団法 第40条(書類の送付)

事業団は、第三十八条に規定する認可を受け、又は前条第一項の規定による提出をしたときは、当該認可に係る予算及び事業計画に関する書類又は当該提出に係る財務諸表を、事業団に出資した地方公共団体に送付しなければならない。

この条文の基本情報

書類の送付とは何ですか?

定義書類の送付とは、日本下水道事業団法第40条に定められた規定で、「事業団は、第三十八条に規定する認可を受け、又は前条第一項の規定による提出をしたときは、当該認可に係る予算及び事業計画に関する書類又は当該提出に係る財務諸表を、事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本下水道事業団法第40条(書類の送付)は、日本の日本下水道事業団法に含まれる条文です。
  2. 日本下水道事業団法第40条の条文原文は「事業団は、第三十八条に規定する認可を受け、又は前条第一項の規定による提出をしたときは、当該認可に係る予算及び事業計画に関する書類又は当該提出に係る財務諸表を、事…」で始まります。
  3. 日本下水道事業団法第40条は第五章 財務及び会計に置かれています。
  4. 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
  5. 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本下水道事業団法第40条の前の条は日本下水道事業団法第39条です。
  7. 日本下水道事業団法第40条の次の条は日本下水道事業団法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000041
  • 本サイト収録日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000041/40

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