日本下水道事業団法 第39条(財務諸表)
- 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.事業団は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表とは何ですか?
定義財務諸表とは、日本下水道事業団法第39条に定められた規定で、「事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本下水道事業団法第39条(財務諸表)は、日本の日本下水道事業団法に含まれる条文です。
- 日本下水道事業団法第39条の条文原文は「事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。」で始まります。
- 日本下水道事業団法第39条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
- 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本下水道事業団法第39条の前の条は日本下水道事業団法第38条です。
- 日本下水道事業団法第39条の次の条は日本下水道事業団法第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000041 - 本サイト収録
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000041/39