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日本下水道事業団法 第44条(補助金)

政府及び地方公共団体は、予算の範囲内において、事業団に対し、事業団の業務運営費の一部を補助することができる。

この条文の基本情報

補助金とは何ですか?

定義補助金とは、日本下水道事業団法第44条に定められた規定で、「政府及び地方公共団体は、予算の範囲内において、事業団に対し、事業団の業務運営費の一部を補助することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本下水道事業団法第44条(補助金)は、日本の日本下水道事業団法に含まれる条文です。
  2. 日本下水道事業団法第44条の条文原文は「政府及び地方公共団体は、予算の範囲内において、事業団に対し、事業団の業務運営費の一部を補助することができる。」で始まります。
  3. 日本下水道事業団法第44条は第五章 財務及び会計に置かれています。
  4. 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
  5. 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本下水道事業団法第44条の前の条は日本下水道事業団法第43条です。
  7. 日本下水道事業団法第44条の次の条は日本下水道事業団法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000041
  • 本サイト収録日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000041/44

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