受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本下水道事業団法 第45条(余裕金の運用)

  1. 事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
  2. 一国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
  3. 二銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金
  4. 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

この条文の基本情報

余裕金の運用とは何ですか?

定義余裕金の運用とは、日本下水道事業団法第45条に定められた規定で、「事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本下水道事業団法第45条(余裕金の運用)は、日本の日本下水道事業団法に含まれる条文です。
  2. 日本下水道事業団法第45条の条文原文は「事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
  3. 日本下水道事業団法第45条は第五章 財務及び会計に置かれています。
  4. 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
  5. 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本下水道事業団法第45条の前の条は日本下水道事業団法第44条です。
  7. 日本下水道事業団法第45条の次の条は日本下水道事業団法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000041
  • 本サイト収録日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000041/45

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›