日本下水道事業団法 第45条(余裕金の運用)
- 事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
- 二銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金
- 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、日本下水道事業団法第45条に定められた規定で、「事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本下水道事業団法第45条(余裕金の運用)は、日本の日本下水道事業団法に含まれる条文です。
- 日本下水道事業団法第45条の条文原文は「事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
- 日本下水道事業団法第45条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
- 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本下水道事業団法第45条の前の条は日本下水道事業団法第44条です。
- 日本下水道事業団法第45条の次の条は日本下水道事業団法第46条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000041 - 本サイト収録
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000041/45