日本下水道事業団法 第6条(登記)
- 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
- 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、日本下水道事業団法第6条に定められた規定で、「事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本下水道事業団法第6条(登記)は、日本の日本下水道事業団法に含まれる条文です。
- 日本下水道事業団法第6条の条文原文は「事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」で始まります。
- 日本下水道事業団法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
- 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本下水道事業団法第6条の前の条は日本下水道事業団法第5条です。
- 日本下水道事業団法第6条の次の条は日本下水道事業団法第7条です。
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- 正式書式
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000041 - 本サイト収録
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000041/6