日本下水道事業団法 第2条(法人格)
日本下水道事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
この条文の基本情報
法人格とは何ですか?
定義法人格とは、日本下水道事業団法第2条に定められた規定で、「日本下水道事業団(以下「事業団」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本下水道事業団法第2条(法人格)は、日本の日本下水道事業団法に含まれる条文です。
- 日本下水道事業団法第2条の条文原文は「日本下水道事業団(以下「事業団」という。」で始まります。
- 日本下水道事業団法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
- 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本下水道事業団法第2条の前の条は日本下水道事業団法第1条です。
- 日本下水道事業団法第2条の次の条は日本下水道事業団法第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000041 - 本サイト収録
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000041/2