日本下水道事業団法 第3条(数)
事業団は、一を限り、設立されるものとする。
この条文の基本情報
数とは何ですか?
定義数とは、日本下水道事業団法第3条に定められた規定で、「事業団は、一を限り、設立されるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本下水道事業団法第3条(数)は、日本の日本下水道事業団法に含まれる条文です。
- 日本下水道事業団法第3条の条文原文は「事業団は、一を限り、設立されるものとする。」で始まります。
- 日本下水道事業団法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
- 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本下水道事業団法第3条の前の条は日本下水道事業団法第2条です。
- 日本下水道事業団法第3条の次の条は日本下水道事業団法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000041 - 本サイト収録
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000041/3