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日本下水道事業団法 第3条(数)

事業団は、一を限り、設立されるものとする。

この条文の基本情報

数とは何ですか?

定義数とは、日本下水道事業団法第3条に定められた規定で、「事業団は、一を限り、設立されるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本下水道事業団法第3条(数)は、日本の日本下水道事業団法に含まれる条文です。
  2. 日本下水道事業団法第3条の条文原文は「事業団は、一を限り、設立されるものとする。」で始まります。
  3. 日本下水道事業団法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
  5. 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本下水道事業団法第3条の前の条は日本下水道事業団法第2条です。
  7. 日本下水道事業団法第3条の次の条は日本下水道事業団法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000041
  • 本サイト収録日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000041/3

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