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日本下水道事業団法 第4条(資本金)

  1. 事業団の資本金は、その設立に際し、地方公共団体が出資する額の合計額とする。
  2. 2.事業団は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
  3. 3.地方公共団体は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、事業団に出資することができる。
  4. 4.地方公共団体は、事業団に出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
  5. 5.前項の規定により出資の目的とする金銭以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
  6. 6.前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

資本金とは何ですか?

定義資本金とは、日本下水道事業団法第4条に定められた規定で、「事業団の資本金は、その設立に際し、地方公共団体が出資する額の合計額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本下水道事業団法第4条(資本金)は、日本の日本下水道事業団法に含まれる条文です。
  2. 日本下水道事業団法第4条の条文原文は「事業団の資本金は、その設立に際し、地方公共団体が出資する額の合計額とする。」で始まります。
  3. 日本下水道事業団法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
  5. 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本下水道事業団法第4条の前の条は日本下水道事業団法第3条です。
  7. 日本下水道事業団法第4条の次の条は日本下水道事業団法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000041
  • 本サイト収録日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000041/4

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