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海上交通安全法 第四節 航路以外の海域における航法

第25条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上交通安全法第四節 航路以外の海域における航法は、第25条の全 1 条で構成されています。
  2. 海上交通安全法第四節 航路以外の海域における航法が属する海上交通安全法の法令番号は昭和四十七年法律第百十五号です。
  3. 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
  4. 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十五条

第25条

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海上保安庁長官は、狭い水道(航路を除く。)をこれに沿つて航行する船舶がその右側の水域を航行することが、地形、潮流その他の自然的条件又は船舶交通の状況により、危険を生ずるおそれがあり、又は実行に適しないと認められるときは、告示により、当該水道をこれに沿つて航行する船舶の航行に適する経路(当該水道への出入の経路を含む。)を指定することができる。

2海上保安庁長官は、地形、潮流その他の自然的条件、工作物の設置状況又は船舶交通の状況により、船舶の航行の安全を確保するために船舶交通の整理を行う必要がある海域(航路を除く。)について、告示により、当該海域を航行する船舶の航行に適する経路を指定することができる。

3第一項の水道をこれに沿つて航行する船舶又は前項に規定する海域を航行する船舶は、できる限り、それぞれ、第一項又は前項の経路によつて航行しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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